はじめに

民泊を運営していると、日々の業務に追われて大切な手続きを忘れがちになることがあります。特に定期報告は、年6回という頻度で行う必要があるため、うっかり忘れてしまう事業者の方も少なくありません。

しかし、この定期報告は住宅宿泊事業法で定められた重要な義務です。報告を怠ると行政指導の対象となる可能性もあります。鎌倉や葉山、逗子といった観光地で民泊を運営する場合、適切な報告を行うことで地域との信頼関係を築き、安定した事業運営につながります。

本記事では、民泊の定期報告について、具体的な報告事項の数え方から効率的な報告方法まで、実務に即した内容をお伝えします。特に「延べ宿泊者数」の計算方法など、多くの事業者が迷いやすいポイントを中心に解説していきます。

この記事を読むとわかること

  • 民泊定期報告の基本的な仕組みと報告時期
  • 4つの報告事項の正確な数え方
  • 民泊制度運営システムを使った効率的な報告方法
  • 報告を忘れないための実践的な対策
  • 定期報告に関するよくある質問と回答

民泊に必要な定期報告の基本を理解する

定期報告とは何か

民泊の定期報告は、住宅宿泊事業法第14条に基づく法的義務です。事業者は年6回、決められた時期に前2か月分の宿泊実績を都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)に報告しなければなりません。

この制度は、民泊事業の実態を行政が把握し、適切な管理・監督を行うために設けられています。また、年間180日という営業日数の上限を守っているかどうかを確認する重要な仕組みでもあります。

報告時期と対象期間

報告は毎年「2月、4月、6月、8月、10月、12月」の15日までに行います。それぞれ前2か月分の実績を報告するため、例えば4月15日の報告では2月と3月の宿泊実績を報告することになります。

もしも、報告期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに報告を行うことが大切です。意図的な報告義務違反と判断されないよう、遅延の理由を説明できるようにしておきましょう。

報告を怠った場合のリスク

定期報告を怠ると、まず行政からの指導や勧告を受けることになります。それでも改善されない場合は、業務改善命令や最悪の場合は事業廃止命令、罰金に処される可能性もあります。

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

参考:e-Gov法令検索|住宅宿泊事業法(抜粋)

また、定期報告の内容は行政による立入検査の際にも確認されることがあります。日頃から正確な記録を残し、期限内に報告を行うことが、安定した事業運営の基盤となります。

報告事項の正しい数え方をマスターする

届出住宅に人を宿泊させた日数

「宿泊させた日数」は、実際に宿泊者がチェックインした日から数えます。例えば、6月20日17時にチェックインし、24日10時にチェックアウトした場合は4日と数えます。宿泊を開始した日を1日目として計算し、宿泊した日を1日とカウントする点に注意が必要です。

複数のグループが同じ日に宿泊していても、その日は1日として数えます。つまり、1日に3組のゲストが宿泊しても、宿泊日数は1日となります。

宿泊者数の計算方法

宿泊者数は、該当期間に宿泊した実際の人数を足し合わせた数です。ここで重要なのは、同一人物でも宿泊のタイミングが異なれば別々にカウントするという点です。

例えば、同じゲストが6月に2泊、7月に3泊した場合、6月の報告では1人、7月の報告でも1人として、それぞれ別にカウントします。一方、連続して宿泊した場合は1人として数えます。

延べ宿泊者数の考え方

延べ宿泊者数は、各日の全宿泊者数を該当期間で足し合わせた数です。これは最も混乱しやすい項目ですが、「人数×泊数」で計算すると理解しやすくなります。

具体例を挙げると、3人が2泊3日で利用した場合は6人(3人×2泊)、5人が6泊7日で利用した場合は30人(5人×6泊)となり、合計36人が延べ宿泊者数となります。

国籍別の宿泊者数内訳

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者について、国籍別の内訳を報告します。パスポートなどで国籍を確認し、正確に記録しておく必要があります。

なお、日本国内に住所を有する外国人は「日本」として分類し、日本国内に住所を有しない日本人は「その他」に分類します。この分類は観光庁の宿泊旅行統計調査と同じ基準となっています。

民泊制度運営システムでの報告手順

システムへのログイン方法

民泊制度運営システムは、民泊制度ポータルサイトからアクセスできます。初回利用時には利用者登録が必要ですが、一度登録すれば、IDとパスワードでログインできるようになります。

システムを利用することで、24時間いつでも報告が可能になり、過去の報告内容も確認できるため、非常に便利です。紙での報告も可能ですが、システムを利用することで報告業務が大幅に効率化されます。

報告画面での入力手順

ログイン後、「定期報告」メニューから報告画面に進みます。画面には4つの報告事項の入力欄が表示されるので、集計した数値を正確に入力していきます。

入力時の注意点として、宿泊実績がない場合でも「0」を入力して報告する必要があります。未入力のまま送信するとエラーになるため、必ず全ての項目に数値を入力しましょう。

入力内容の確認と送信

全ての項目を入力したら、確認画面で内容を再度チェックします。特に数値の桁数や期間の選択に誤りがないか、慎重に確認することが大切です。

送信が完了すると、登録されているメールアドレスに受付完了の通知が届きます。この通知メールは報告を行った証拠となるため、必ず保管しておきましょう。

報告忘れを防ぐ3つの対策

カレンダーへの登録と通知設定

最も基本的な対策は、スマートフォンやパソコンのカレンダーに報告期限を登録することです。各報告月の10日頃に通知が来るよう設定しておけば、余裕を持って準備ができます。

さらに、報告期限の3日前と前日にも通知を設定しておくと、より確実です。複数の端末で同期できるカレンダーサービスを使えば、どこにいても通知を受け取ることができます。

日常的な記録管理の仕組み作り

定期報告をスムーズに行うためには、日頃から宿泊実績を正確に記録しておくことが重要です。宿泊者名簿と連動した管理表を作成し、チェックアウト時に必要事項を記入する習慣をつけましょう。

エクセルなどの表計算ソフトを使えば、自動的に集計できる仕組みも作れます。月末には必ず当月分の集計を行い、報告に必要な数値をまとめておくと、報告作業が格段に楽になります。

管理業者への委託という選択肢

自身での管理が難しい場合は、住宅宿泊管理業者に業務を委託することも検討しましょう。管理業者は定期報告の代行も行ってくれるため、報告忘れのリスクを大幅に減らすことができます。

ただし、管理業者に委託した場合でも、最終的な責任は事業者にあります。管理業者が適切に報告を行っているか、定期的に確認することが大切です。

定期報告に関するよくある質問

宿泊実績がゼロの月も報告は必要?

はい、宿泊実績がない月でも必ず報告が必要です。全ての項目に「0」を入力して報告することで、事業を継続していることを行政に示すことになります。

報告を怠ると、事業を廃止したと誤解される可能性もあります。実績の有無にかかわらず、必ず期限内に報告を行いましょう。

報告期限を過ぎてしまった場合の対処法

報告期限を過ぎてしまった場合は、気づいた時点で速やかに報告を行います。民泊制度運営システムでは期限後も報告が可能ですので、まずは報告を完了させることが優先です。

その後、管轄の自治体に連絡し、遅延の理由を説明しておくことをお勧めします。悪質な遅延でないことを理解してもらうことで、行政処分のリスクを軽減できます。

月をまたいだ宿泊の扱い方

月をまたいで宿泊があった場合、その扱いは少し複雑になります。同じ報告対象期間内(例:2月と3月)であれば、宿泊者数は1人とカウントします。

一方、異なる報告対象期間をまたぐ場合(例:3月末から4月)は、それぞれの報告で1人ずつカウントすることになります。この点は多くの事業者が迷うポイントなので、しっかりと理解しておきましょう。

まとめ:確実な定期報告で信頼される民泊運営を

民泊の定期報告は、単なる義務ではなく、事業の透明性を確保し、地域社会との信頼関係を築くための重要な仕組みです。正確な報告を継続することで、行政からの信頼も得られ、安定した事業運営につながります。

報告事項の数え方、特に延べ宿泊者数の計算は最初は難しく感じるかもしれません。しかし、本記事で説明した方法を理解し、日頃から正確な記録を残していれば、定期報告は決して難しい作業ではありません。

カレンダーへの登録、日常的な記録管理、必要に応じた管理業者への委託など、自分に合った方法で報告忘れを防ぐ仕組みを作ることが大切です。

もし定期報告について不明な点がある場合や、民泊運営全般についてお困りの際は、専門家への相談をお勧めします。特に鎌倉、葉山、逗子エリアで民泊を運営されている方は、地域特有の条例や規制もありますので、地域の実情に詳しい行政書士にご相談ください。

正確な定期報告を通じて、地域に愛される民泊運営を実現していきましょう。


民泊の定期報告でお困りではありませんか?

当事務所では、民泊の定期報告のサポートから、新規届出、各種変更手続きまで、民泊運営に関する幅広いご相談を承っております。鎌倉・葉山・逗子エリアでの豊富な実績を活かし、あなたの民泊事業を全面的にサポートいたします。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

参考サイト:

【関連記事】民泊事業者が行う6つの業務

【民泊オーナー必見】民泊の苦情対応で失敗しないための完全ガイド|住宅宿泊事業者の義務と実践的な対処法New!!

【民泊オーナー必見】外国人宿泊者を迎える際の必須対応:快適性と利便性確保のポイントを行政書士が解説New!!

【民泊オーナー必見】宿泊者名簿は代表者だけじゃダメ!知らないと罰則も?法律に沿った正しい作成・管理方法を行政書士が解説

【民泊オーナー必見】鎌倉での一戸建て民泊に必要な「消防設備」完全ガイド|家主居住型・不在型で異なる安全対策を行政書士が解説

【民泊オーナー必見】鎌倉での民泊経営で知っておくべき衛生管理と安全対策の基本を行政書士が解説

【民泊オーナー必見】鎌倉市の民泊における近隣住民の反対への対応と対策を行政書士が解説

料金には透明性を。

後から追加費用は一切なし。まずはお気軽にご連絡ください。

住宅宿泊業届出(民泊)


簡易宿所営業許可(旅館業法)


264,000 220,000(税込)

料金には透明性を。

後から追加費用は一切なし

まずはお気軽にご連絡ください

住宅宿泊業届出(民泊)


簡易宿所営業許可(旅館業法)


264,000 

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
名前
民泊物件の種類
民泊物件の大きさ