はじめに:民泊事業成功への道筋

住宅宿泊事業(民泊)は、増加するインバウンド需要と空き家問題の解決策として注目される一方で、法的な義務や地域との調和が求められる複雑な事業です。「民泊新法で何ができるようになったのか」「届出すれば自由に営業できるのか」「どんなリスクがあるのか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

実際、住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)は2018年6月に施行されましたが、多くの規制と義務が設けられており、「思っていたより簡単ではない」と感じる方が少なくありません。年間営業日数の上限は180日、様々な管理業務、近隣住民への配慮など、適法な運営には専門知識が不可欠です。

本記事では、鎌倉・湘南エリアで民泊事業をサポートしてきた行政書士の視点から、住宅宿泊事業の全体像を体系的に解説します。法的な要件を満たしながら、持続可能な民泊事業を実現するための実践的な知識をお伝えします。

この記事でわかること

  • 住宅宿泊事業法の基本的な仕組みと規制内容
  • 届出に必要な書類と手続きの流れ
  • 事業者が行うべき5つの管理業務の詳細
  • 地域特性に応じた運営戦略(鎌倉・神奈川県)
  • 事業規模別(本格事業・副業)のアプローチ方法
  • よくあるトラブルとその対処法
目次

第1章:住宅宿泊事業法の基本理解

民泊新法が目指すもの

住宅宿泊事業法は、増加する民泊需要に対して一定のルールを設けることで、宿泊者の安全性確保と地域住民の生活環境保護を両立させることを目的としています。旅館業法よりも規制が緩い一方で、年間営業日数の制限(180日)や様々な管理義務が課せられている点が特徴です。

法律の基本的な考え方

住宅宿泊事業法は「住宅」を活用した宿泊サービスであることを前提としており、ホテルや旅館のような宿泊施設とは区別されています。これは、住宅地での宿泊事業を認める代わりに、住環境との調和を重視する姿勢の表れといえるでしょう。

事業者の形態も多様で、家主居住型(ホームステイ型)と家主不在型(投資型)に大別されます。家主居住型では比較的規制が緩やかですが、家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託が原則として義務付けられる、旅館業法と同等の消防設備を求められるなど、リスクに応じた規制が設計されています。

営業可能日数の制限とその意味

年間180日という上限は、住宅宿泊事業の最大の特徴であり制約でもあります。この制限により、専業として大規模に展開することは困難で、副業や空き家活用としての位置づけが強くなっています。

ただし、自治体によってはさらに厳しい規制を設けている場合もあります。例えば、住居専用地域では平日の営業を禁止する条例や、特定の期間のみ営業を認める条例などが存在するため、物件の所在地における条例の確認は必須です。

営業日数カウントの仕組み

営業日数は正午を基準とした24時間単位でカウントされます。チェックイン日とチェックアウト日にまたがる宿泊でも、正午を含む日が1日としてカウントされるため、実際の運営では日数管理に注意が必要です。

他の宿泊業法との違い

民泊を始める際、住宅宿泊事業法以外にも旅館業法(簡易宿所)という選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、事業計画に応じた選択が重要です。

旅館業法(簡易宿所)との比較

住宅宿泊事業法旅館業法(簡易宿所営業)
制度概要届出(手数料なし)許可(手数料あり)
営業日数180日を超えてはならない※
※ 制限区域では制限期間あり
制限なし
用途地域制限なし※
※ 条例町では制限区域あり
制限あり(住居専用地域、工業地域、工業専用地域では不可)
居住要件
(家屋の別)
① 現に生活の本拠として使用されている家屋
② 入居者の募集が行われている家屋
③ 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(別荘等)
規定なし
建築用途住宅(居宅)、長屋、共同住宅、寄宿舎(ホテル又は旅館・・・建築基準法での規定)
必要設備台所、浴室、便所、洗面設備
国土交通省告示で定める安全措置(非常用照明器具、自動火災報知設備等)
宿泊者の需要を満たす規模の
入浴設備(構造設備基準有り)、洗面設備(飲用適の水使用)、便所
延床33㎡以上
(定員10人未満では定員×3.3㎡以上)
客室面積規定なし
定員あたりの面積居室面積 3.3㎡以上/1人客室面積 1.65㎡以上/1人
消防法令適合
管理形態事業者が不在となる又は居室数6以上の場合は管理業務委託が必要規定なし(不在型では緊急時の駆け付け体制の整備等フロント代替設備が必要)
集合住宅の場合の規約による制限制限あり
(規約で禁止されている場合は届出不可)
制限なし
(トラブル防止のため事前確認を推奨)
周辺環境に関する規定施設の周囲10m以内に居住する住民(共同住宅の場合は管理組合又は同じ建物の居住者も対象)に事前周知が必要敷地の周囲概ね100m以内の学校等において清純な施設環境が著しく害されるおそれがない旨、事前に証明手続きが必要
定期報告必要(2か月ごと、宿泊日数、国籍別の宿泊者数等)不要

出典:はじめに「民泊」とは | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」

この比較表からも分かるとおり、住宅宿泊事業法は「手軽に始められるが制約も多い」という特徴があります。事業規模や投資予算、物件の立地条件などを総合的に考慮して選択することが重要です。

第2章:届出手続きの完全ガイド

届出前の準備:書類収集と確認事項

住宅宿泊事業の届出は、単に書類を提出するだけではありません。事前の準備段階で多くの確認事項があり、この準備を怠ると後々大きな問題となる可能性があります。

物件の法的適格性確認

まず確認すべきは、対象物件が住宅宿泊事業を行える建物であるかという点です。建築基準法上の用途が「住宅」であることが前提となりますが、鎌倉市の場合、事務所や店舗として登記されている建物は原則として利用できません。

分譲マンションの場合は、管理規約で民泊が禁止されていないかの確認が必須です。多くのマンションで民泊禁止の規約改正が行われているため、事前の確認なく投資すると無駄になるリスクがあります。

消防法令適合通知書の取得

届出に必要な重要書類の一つが消防法令適合通知書です。この書類は管轄の消防署で発行してもらいますが、物件の消防設備が法令に適合していることを証明するものです。

古い建物の場合、現在の建築基準法や消防法基準に適合していない場合があり、火災警報器の設置や消火器の配置など、追加工事が必要になることもあります。届出直前になって発覚すると開業が大幅に遅れるため、早期の確認をお勧めします。

必要書類一覧と取得方法

届出に必要な書類は多岐にわたりますが、準備に時間がかかるものもあるため、計画的な収集が重要です。

基本的な必要書類

  • 届出書(様式第1号)
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の図面(各階平面図、付近見取図等)
  • 誓約書
  • 消防法令適合通知書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

追加で必要となる場合がある書類

  • 管理規約(分譲マンションの場合)
  • 所有者の同意書(賃貸物件の場合)
  • 周辺住民への説明報告書
  • 委託契約書(管理業者に委託する場合)

これらの書類取得には、法務局での登記事項証明書取得から消防署での適合通知書発行まで、複数の機関を回る必要があります。特に消防法令適合通知書は現地確認を伴うため、1-2週間程度の時間を見込んでおくべきでしょう。

神奈川県・鎌倉市特有の手続き

神奈川県では、住宅宿泊事業の適正運営を確保するため、独自の指導指針を設けています。鎌倉市内で民泊を営む場合は、この指針に沿った対応が求められます。

神奈川県指導指針の主要ポイント

神奈川県の指導指針では、周辺住民への事前説明を特に重視しています。届出前に隣接する住民への説明を行い、その記録を届出書に添付することが求められています。

説明範囲は、戸建住宅の場合は敷地境界から10メートル以内、共同住宅の場合は同一建物の住民と建物外壁から10メートル以内の住民とされています。

この事前説明は神奈川県の指導指針で義務付けられており、実施しない場合は行政指導の対象となります。また、近隣住民とのトラブル防止のためにも重要な手続きです。報告書の添付も必須となっています。

鎌倉市内での特別な配慮事項

鎌倉市は歴史的な街並みを有する地域のため、建物の外観変更には文化財保護法や景観法等の関連法令への配慮が必要な場合があります。民泊の標識設置についても、地域の景観に配慮した方法を検討することが望ましいです。

また、観光地である鎌倉市では、宿泊者の交通手段や荷物の取り扱いについても、近隣住民への影響を最小限に抑える配慮が望まれます。

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第3章:事業者の5つの管理業務

住宅宿泊事業者には、法律で定められた5つの管理業務があります。これらの業務を適切に実施することが、合法的な民泊運営の前提となります。

1. 宿泊者名簿の作成・保管

宿泊者名簿は民泊運営の基本中の基本です。「代表者だけ記録すれば良い」という誤解がありますが、実際には全宿泊者の情報記録が法的義務となっています。

記録すべき項目と注意点

日本人宿泊者については、氏名・住所・職業・宿泊日の記録が必要です。外国人宿泊者の場合は、これらに加えて国籍と旅券番号の記録が義務付けられています。

特に外国人宿泊者への対応では、旅券(パスポート)の提示を求め、その内容を正確に記録する必要があります。パスポートのコピーを取得すれば、名簿への詳細記入を省略できるため、実務的にはコピー保存が推奨されます。

電子化と保管期間

宿泊者名簿は電子データでの作成・保管が認められていますが、いつでも紙媒体で出力できる状態を維持する必要があります。保管期間は3年間で、都道府県知事からの要求があった場合は提出義務があります。

政府が提供する「電子宿泊者名簿ソフト」を活用すれば、定期報告データの作成も効率化できるため、特に複数物件を運営する場合は導入を検討する価値があります。

詳細情報
宿泊者名簿の正しい作成方法と本人確認の手順については、宿泊者名簿の作成・管理方法で詳しく解説しています。

2. 外国人宿泊者への情報提供

インバウンド需要の高まりとともに、外国人宿泊者への適切な情報提供がますます重要になっています。これは単なる親切心ではなく、法的義務として位置づけられています。

提供すべき4つの情報

外国人宿泊者に対しては、以下の情報を外国語で提供する必要があります:

  1. 設備の使用方法: お風呂、トイレ、エアコン、キッチン設備などの操作方法
  2. 交通手段の情報: 最寄り駅への行き方、公共交通機関の利用方法
  3. 災害時の対応: 緊急連絡先(119番、110番)、避難方法
  4. その他の利便性向上情報: 周辺施設、利用ルールなど

効果的な情報提供の方法

文字だけでなく、イラストや写真を使った視覚的な案内が効果的です。QRコードを活用して多言語の動画案内を提供する民泊も増えており、宿泊者からの評価も高くなっています。

鎌倉の場合、観光地への行き方や地元商店の情報なども含めることで、宿泊者満足度の向上につながります。単なる義務の履行にとどまらず、付加価値の提供として取り組むことが重要です。

関連情報
外国人宿泊者への対応方法の詳細は、外国人宿泊者への必須対応ガイドをご覧ください。

3. 標識の掲示

民泊施設である旨を示す標識の掲示は、近隣住民と宿泊者双方に対する重要な情報提供手段です。標識には届出番号が記載されており、適法な民泊施設であることの証明にもなります。

運営形態別の標識内容

標識の内容は民泊の運営形態によって異なります:

  • 家主居住型: 届出番号、届出年月日
  • 家主不在型(自己管理): 上記に加え、管理者名、24時間連絡先
  • 管理業者委託型: 管理業者の商号、登録番号、連絡先

適切な掲示場所と方法

標識は公衆が認識しやすい位置(玄関、門扉など)に、概ね1.2-1.8メートルの高さで掲示します。共同住宅の場合は、個別住戸に加えて共用エントランス付近にも簡素な標識を掲示することが推奨されています。

屋外に掲示するため、ラミネート加工など風雨に耐える加工が必要です。破損して文字が読めなくなった場合は速やかな補修が義務となります。

詳細ガイド
標識の作成方法と掲示ポイントについては、民泊標識の掲示義務と設置方法で解説しています。

4. 衛生管理の実施

民泊の衛生管理は、宿泊者の健康と安全を守る重要な業務です。特に共同利用される設備については、感染症防止の観点から厳格な管理が求められます。

日常的な清掃と換気

各部屋の定期的な清掃と換気は基本中の基本です。特に古民家を活用した民泊では、湿気対策とカビ・ダニの発生防止に注意が必要です。梅雨時期には除湿機の使用も効果的でしょう。

寝具類は宿泊者が入れ替わるごとに必ず洗濯したものと交換し、布団やマットレスも定期的な日干しや消毒を実施します。

レジオネラ症対策

追い炊き機能付きの浴槽や24時間風呂を設置している場合は、レジオネラ症の予防対策が必要です。宿泊者が入れ替わるごとの浴槽清掃、適切な塩素濃度の管理、循環フィルターの定期清掃など、厚生労働省の技術指針に沿った対応が求められます。

感染症対策の知識習得

衛生管理に関する最新の知識を身につけるため、関連する研修会やセミナーへの参加も重要です。特に新型コロナウイルス感染症のような新たな感染症に対しては、随時情報をアップデートしていく必要があります。

専門的な情報
衛生管理と安全対策の詳細については、民泊の衛生管理と安全対策で具体的な方法を解説しています。

5. 近隣住民への配慮と苦情対応

民泊事業の持続可能性を左右する最も重要な要素が、近隣住民との関係構築です。適切な配慮と迅速な苦情対応により、地域と共生する民泊運営が可能になります。

事前の近隣説明

民泊開始前には、周辺住民への事前説明が義務付けられています。説明範囲は戸建住宅の場合は敷地境界から10メートル以内、共同住宅の場合は同一建物住民と外壁から10メートル以内の住民です。

説明内容には事業者名、住宅所在地、開始予定日、連絡先を含める必要があり、説明実施の記録を届出書に添付します。

宿泊者への事前説明

宿泊者に対しては、近隣環境への配慮について具体的に説明する必要があります:

  • 騒音防止: 大声での会話を控える、夜間の窓閉め、屋外での宴会禁止
  • ゴミ処理: 事業者指定の方法での処理(一般家庭ゴミとの混合は不可、産業廃棄物扱い)
  • 火災予防: ガス器具の安全使用、消火器の場所と使用方法
  • その他: 性風俗サービス利用の禁止など

24時間対応の苦情受付体制

民泊事業者は、時間帯を問わず常時対応可能な体制を整える必要があります。苦情があった場合は、まず宿泊者への注意・指導を行い、改善されない場合は現場急行や退室要求など、毅然とした対応も必要です。

すべての苦情対応記録は3年間保管する義務があります。これらの記録は業務改善や類似トラブルの防止にも活用できる重要な資料となります。

実践的なアドバイス
近隣対応の具体的な方法とトラブル解決事例については、近隣住民への対応と対策でより詳しく説明しています。

第4章:事業規模別戦略の選択

民泊事業への取り組み方は、事業規模や目的によって大きく異なります。本格的な事業として展開するか、副業として始めるかで、適切な戦略が変わってきます。

本格事業として取り組む場合

法人設立のメリット・デメリット

本格的に民泊事業を展開する場合、法人設立を検討する価値があります。法人形態にすることで、節税効果や信用力向上、事業拡大時の資金調達などのメリットが得られます。

一方で、法人設立には初期費用がかかり、決算書類の作成など事務負担も増加します。また、住宅宿泊事業法では年間180日の営業制限があるため、法人設立による恩恵を十分に享受できない場合もあります。

複数物件展開の戦略

複数物件を運営する場合は、管理の効率化が重要になります。政府提供の電子宿泊者名簿ソフトや民泊管理システムの導入により、業務の標準化と効率化を図ることができます。

物件選定では、立地条件だけでなく近隣住民の理解を得やすい環境かどうかも重要な要素です。特に鎌倉エリアでは、観光地近辺と住宅街での受容度が大きく異なるため、地域特性の把握が不可欠です。

旅館業法への転換検討

事業拡大を目指す場合、住宅宿泊事業法から旅館業法(簡易宿所)への転換も選択肢となります。営業日数制限がなくなる一方で、立地制限や設備要件が厳しくなるため、収益性と投資額のバランスを慎重に検討する必要があります。

副業として始める場合

初期投資の抑制方法

副業として民泊を始める場合、初期投資をいかに抑えるかが重要です。既存の空き家や空き部屋を活用し、最低限の設備投資で始めることが現実的なアプローチです。

家具・家電のレンタルサービスや、民泊向けの保険商品なども充実してきており、これらを活用することでリスクを抑えながら事業を開始できます。

管理業者活用の検討

副業の場合、日中は本業があるため、宿泊者対応や清掃業務をすべて自分で行うのは困難です。住宅宿泊管理業者への委託により、これらの業務負担を軽減できます。

管理委託費用は収益性に直結するため、複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスを慎重に検討することが重要です。

確定申告と税務対応

副業での民泊収入は雑所得として申告する必要があります。経費として計上できる項目(光熱費、清掃費、管理委託費など)を適切に記録し、確定申告に備えることが重要です。

一定の収入がある場合は青色申告を検討し、専従者給与や減価償却などの節税対策も活用できます。税務に関しては専門家への相談をお勧めします。

第5章:リスク管理とトラブル対応

法的リスクと対策

民泊事業には様々な法的リスクが存在します。最も重要なのは関連法令の遵守ですが、法律の改正や新たな条例制定など、規制環境の変化にも注意が必要です。

主要な法的リスク

  • 無届営業による罰則(100万円以下の罰金)
  • 虚偽届出による業務停止命令
  • 管理業務懈怠による改善命令
  • 近隣トラブルによる営業停止

これらのリスクを回避するには、法令の正確な理解と継続的な情報収集が不可欠です。行政からの指導があった場合は、速やかに改善措置を講じることが重要です。

保険による リスクヘッジ

民泊事業には一般的な火災保険では対応できないリスクが存在します。民泊専用の保険商品では、宿泊者の怪我、設備の破損、近隣への損害などが補償対象となります。

特に外国人宿泊者が多い場合、文化的な違いによる設備の誤使用なども考えられるため、包括的な保険加入を検討することをお勧めします。

住宅宿泊事業(民泊)の法的手続き完全ガイド|届出から運営まで行政書士が徹底解説

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近隣トラブルの予防と解決

近隣トラブルは民泊事業において最も頻発し、かつ事業継続に直結する重要な課題です。トラブルの多くは事前の準備と適切な対応により防ぐことができます。

よくあるトラブル事例と対策

  1. 騒音問題
    • 宿泊者への事前説明の徹底
    • 防音対策(二重窓、防音カーテン等)
    • 近隣住民への緊急連絡先提供
  2. ゴミ問題
    • 分別方法の多言語表示
    • 事業用ゴミとしての適正処理
    • 宿泊者による不適切な処理の防止
  3. 駐車・交通問題
    • 駐車場の明確な案内
    • 大型車両の進入禁止
    • 近隣道路での待機防止

災害・緊急時の対応体制

災害時の宿泊者安全確保

地震や台風などの自然災害に備えた対応体制の整備も重要です。避難経路の明示、緊急連絡先の掲示、多言語での災害情報提供など、宿泊者の安全確保に必要な準備を整えておきましょう。

鎌倉市の場合、津波や土砂災害のリスクもあるため、地域のハザードマップを確認し、宿泊者への適切な情報提供を行うことが重要です。

緊急時の連絡体制

24時間365日の緊急連絡体制を整備し、宿泊者・近隣住民・行政機関との連絡手段を確保しておく必要があります。特に家主不在型の場合、迅速な現地対応ができる体制の構築が不可欠です。

第6章:鎌倉・神奈川県での民泊事業

地域特性を活かした戦略

鎌倉は年間約1,200万人の観光客が訪れる国際的な観光地です。歴史的建造物、自然環境、文化体験など、民泊事業にとって魅力的な要素が数多く存在します。

鎌倉民泊の差別化ポイント

  • 歴史・文化体験: 茶道体験、着物レンタル、精進料理など
  • 自然環境: 海と山に囲まれた立地を活かしたアクティビティ
  • 地域連携: 地元商店街や飲食店との連携による地域活性化
  • 季節イベント: 桜、紫陽花、紅葉など四季折々の魅力

古民家活用の注意点

鎌倉の古民家を民泊として活用する場合、建築基準法や文化財保護法との関係に注意が必要です。また、市街化調整区域に立つ線引き前の建物も多く存在します。都市計画法や建築基準法が複雑に絡み合う場合が多く、改修工事を行う際は、事前に開発審査課等の関係機関との協議を行い、適法な手続きを踏むことが重要です。

特に注意すべき点: 市街化調整区域内の建物で「属人性を有する建築物」(農林漁業者用住宅等)の場合、住宅宿泊事業者が届出住宅に居住しない民泊は都市計画法違反となる可能性があります。必ず民泊届出前に開発審査課での事前相談(約2週間必要)を行ってください。

神奈川県独自の規制と指導

神奈川県では「住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針」により、詳細な運営基準が設けられています。

主要な指導事項

  • 周辺住民への事前説明の徹底
  • 標識掲示に関する詳細基準
  • 苦情対応体制の具体的要件
  • 宿泊者の衛生・安全確保

これらの指針に従うことで、行政との良好な関係を維持し、適正な事業運営が可能になります。

観光政策との連携

鎌倉市では持続可能な観光の実現を目指しており、オーバーツーリズム対策にも積極的に取り組んでいます。市はSDGs未来都市に選定され(平成30年6月)、由比ガ浜海水浴場では国際環境認証「ブルーフラッグ」をアジア初で取得(2016年)するなど、環境配慮型の観光推進を実践しています。民泊事業者としても、これらの地域観光政策と歩調を合わせることで、長期的な事業安定性を確保できます。

地域貢献の具体例

  • 地元商店の紹介・連携: 観光導線構築の一環として地域商店の紹介、宿泊者向けの地元おすすめスポット情報の提供
  • 観光地の分散化への協力: 混雑ヒートマップの活用推奨、メジャースポット以外の観光地紹介により時間・場所の分散化に貢献
  • 環境配慮型の運営: ブルーフラッグ基準に沿った環境管理、SDGs目標に沿った運営(省エネ、廃棄物削減、環境教育の提供)
  • 地域イベントへの参加・支援: ブルーフラッグ関連イベント、SDGs推進活動、ふるさと納税制度の案内など市の取り組みとの連携

第7章:よくある質問と実務ポイント

届出・手続きに関するQ&A

Q: 届出から営業開始まで、どのくらいの期間が必要ですか?

A: 書類の準備から営業開始まで、通常2-3ヶ月程度を見込んでください。特に消防法令適合通知書の取得や近隣住民への説明など、時間を要する手続きがあります。余裕を持ったスケジュールを組むことをお勧めします。

Q: 分譲マンションで民泊を始めたいのですが、管理組合の承認は必要ですか?

A: 管理規約で民泊が禁止されていないことの確認が必須です。多くのマンションで民泊禁止の規約改正が行われているため、事前の確認なく投資すると大きな損失となる可能性があります。

Q: 年間180日の計算方法を教えてください。

A: 営業日数は正午を基準とした24時間単位でカウントします。例えば、金曜日の夕方にチェックインし日曜日の朝にチェックアウトする場合、金曜日と土曜日の2日間としてカウントされます。

運営・管理に関するQ&A

Q: 宿泊者名簿は代表者のみの記載で良いのでしょうか?

A: いいえ。法律では「代表者のみの記載は認められない」と明確に規定されています。家族連れでも友人グループでも、全員の情報を記録する必要があります。

Q: 外国人宿泊者がパスポートの提示を拒否した場合はどうすべきですか?

A: まず法的な義務であることを説明し、理解を求めてください。それでも拒否する場合は、旅券不携帯の可能性もあるため、最寄りの警察署に相談することをお勧めします。

Q: 近隣住民から苦情があった場合の対応方法は?

A: まず謝罪と傾聴の姿勢を示し、問題の本質を理解することから始めます。宿泊者に起因する問題であれば即座に注意・指導を行い、改善されない場合は現場急行や退室要求も検討する必要があります。

まとめ:成功する民泊事業のために

住宅宿泊事業は、適切な準備と運営により安定した収益を得られる魅力的な事業です。しかし、法的義務の履行、近隣住民との調和、継続的な品質向上など、成功のためには多面的な取り組みが必要です。

成功のための重要ポイント

  1. 法令遵守の徹底: 住宅宿泊事業法および関連法令の正確な理解と実践
  2. 地域との共生: 近隣住民への配慮と良好な関係構築
  3. 品質管理: 宿泊者満足度の継続的な向上
  4. リスク管理: 適切な保険加入と緊急時対応体制の整備
  5. 専門家の活用: 法律、税務、保険などの専門的事項への適切な対応

民泊事業を通じて、地域の魅力を世界に発信し、地域経済の活性化に貢献することで、持続可能な事業運営が可能になります。鎌倉の豊かな歴史と文化を大切にしながら、新たな観光の形を創造していきましょう。

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本記事の情報は2025年7月時点のものです。法令改正等により内容が変更される場合がありますので、最新情報は関係機関にご確認ください。

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