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民泊事業を検討している方の多くが「特区民泊はどこでできるの?」という疑を抱いています。結論から申し上げると、神奈川県では特区民泊の利用はできません。しかし、これで諦める必要は全くありません。
住宅宿泊事業法(民泊新法)を活用すれば、神奈川県全域で合法的に民泊事業を開始できます。「365日営業できないなら収益性が心配...」そんな声もよく聞きますが、実際には180日制限下でも十分な利益を上げている事業者が数多く存在します。
本記事では、特区民泊が利用できない理由から、神奈川県で実際に民泊を成功させる方法まで、民泊業界の専門家が分かりやすく解説します。東京へのアクセス良好な神奈川県だからこそ活かせる民泊戦略をお伝えします。
この記事を読むとわかること
- 神奈川県で特区民泊ができない理由と対象地域一覧
- **住宅宿泊事業法(民泊新法)**の基本制度と神奈川県での手続き方法
- 特区民泊 vs 民泊新法の詳しい比較とメリット・デメリット
- 横浜市・川崎市・相模原市の特別ルールと注意点
- 民泊届出の具体的な流れと実務上の重要ポイント
- 1. 【結論】神奈川県では特区民泊はできません
- 1.1. 特区民泊の実施可能地域は全国8地域のみ
- 1.2. 神奈川県が対象外である理由
- 1.3. 今後の展望(可能性は低い)
- 2. 2. 特区民泊とは?基本制度を30秒で理解
- 2.1. 国家戦略特別区域 外国人滞在施設経営事業の概要
- 2.2. 旅館業法の除外特例のメリット
- 2.3. なぜ限定地域のみなのか
- 3. 特区民泊実施可能地域一覧【2025年最新】
- 3.1. 東京都大田区(羽田空港近接の好立地)
- 3.2. 大阪市・大阪府(関西圏の中心エリア)
- 3.3. その他認定地域の詳細
- 4. 神奈川県でも民泊事業は可能!住宅宿泊事業法での届出
- 4.1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)なら全国対応
- 4.2. 神奈川県での民泊届出の流れ
- 4.3. 横浜市・川崎市・相模原市の条例について
- 5. 特区民泊 vs 住宅宿泊事業法 徹底比較
- 5.1. どちらを選ぶべきか?判断基準
- 5.2. 神奈川県で民泊を始める場合の最適解
- 6. ポイント解説
- 7. 神奈川県で民泊届出を成功させる3つのポイント
- 7.1. 用途地域・条例制限の確認方法
- 7.2. 近隣住民対応のコツ
- 7.3. 集客・運営ノウハウ
- 8. よくある質問:神奈川県の民泊について
- 9. まとめ
【民泊基礎知識】初心者向け完全ガイド|法律・手続き・収益まで
民泊の基礎知識を完全網羅!法律の違い、手続き方法、収益性まで初心者にもわかりやすく解説。鎌倉エリアでの開業を考える方に必要な情報をすべて集約。行政書士監修の信頼できる情報で、安心して民泊事業をスタートできます。
【結論】神奈川県では特区民泊はできません
特区民泊の実施可能地域は全国8地域のみ
特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)は、国家戦略特別区域に指定された限定的な地域でのみ実施可能な制度です。内閣府の公表資料によると、認定を受けた地域は以下の通りです:
- 東京都大田区
- 大阪府(大阪市、八尾市、寝屋川市)
- 福岡市
- 北九州市
- 新潟市
- 千葉市
※最新の認定状況については内閣府地方創生推進事務局の公式発表をご確認ください。
※寝屋川市では特区民泊の対象地域から離脱を表明している。(2025年8月12日)
外部リンク:https://news.yahoo.co.jp/articles/44cf4ff9027958434be54717633195df65fe6cc0
神奈川県が対象外である理由
神奈川県は国家戦略特別区域に指定されていないため、特区民泊の対象外となっています。特区指定は国の政策判断により行われるもので、地域の経済活性化や国際競争力強化の観点から選定されています。
今後の展望(可能性は低い)
現在、神奈川県が新たに国家戦略特別区域に指定される具体的な計画は発表されていません。特区民泊制度自体も、住宅宿泊事業法の普及により、新規指定の必要性は低いとされています。
2. 特区民泊とは?基本制度を30秒で理解
国家戦略特別区域 外国人滞在施設経営事業の概要
特区民泊は、旅館業法の適用除外により、住宅を活用した宿泊サービスを提供できる制度です。最低宿泊日数(2泊3日以上)の制限はありますが、365日営業が可能な点が大きな特徴です。
旅館業法の除外特例のメリット
通常の旅館業許可に比べて手続きが簡素化されており、住宅地でも営業可能な場合があります。また、年間営業日数の制限がないため、収益性を高めやすい制度設計となっています。
なぜ限定地域のみなのか
特区民泊は規制緩和の実験的側面があり、効果を測定・検証するため限定的な地域で実施されています。地域住民との調和や安全性の確保なども考慮された結果です。
特区民泊実施可能地域一覧【2025年最新】


東京都大田区(羽田空港近接の好立地)
羽田空港からのアクセスが良好で、外国人観光客に人気のエリアです。2泊3日以上の制限があるものの、立地の良さから高い稼働率を維持している事業者が多数います。
大阪市・大阪府(関西圏の中心エリア)
関西国際空港や大阪の観光地へのアクセスが良く、インバウンド需要が期待できる地域です。内閣府の統計資料を見ても全国と比較しても圧倒的に大阪市が特区民泊を進めていることがわかります。
その他認定地域の詳細
福岡市・北九州市は九州の玄関口として、新潟市は日本海側の拠点として、千葉市は都心へのアクセスが良好な地域として、それぞれ地域特性を活かした民泊運営が期待されています。しかし、東京や大阪と比較すると殆ど普及していないのが現状です。
神奈川県でも民泊事業は可能!住宅宿泊事業法での届出
神奈川県は特区民泊の対象地域外ではあるものの、大阪を除けば、ほとんどのエリアでは住宅宿泊事業法(民泊新法)での運営が圧倒的多数となっています。
民泊新法(住宅宿泊事業法)なら全国対応
住宅宿泊事業法は2018年6月に施行された全国対応の民泊制度です。年間営業日数は180日以内という制限がありますが、基本的に神奈川県を含む全国どこでも民泊事業を開始できます。
神奈川県での民泊届出の流れ
- 事前準備:用途地域、住民協定等の確認。近隣住民への説明
- 届出書類作成:住宅宿泊事業届出書、住宅の図面等
- 消防検査:消防法令適合通知書を申請、取得
- 届出:対応する市区町村窓口へ届出
- 届出番号取得:法定の審査期間内で交付
- 営業開始:標識掲示、住宅宿泊管理業者との契約
横浜市・川崎市・相模原市の条例について
政令指定都市である横浜市、川崎市、相模原市では、住宅宿泊事業法に基づく独自の条例が制定されています。
例えば横浜市では第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、平日の民泊営業が制限されています。
外部サイト:横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例
営業日数や地域の制限、届出手続きなどについて、各市独自のルールが設けられている場合がありますので、事業開始前に各市の担当窓口で最新の条例内容を必ずご確認ください。
各市の担当窓口
- 横浜市:医療局健康安全部生活衛生課
- 川崎市:経済労働局観光・地域活力推進部
- 相模原市:健康福祉局 生活衛生課 環境衛生係
- 鎌倉市:鎌倉保健福祉事務所環境衛生課
※条例は改正される場合があるため、必ず最新情報をご確認ください。
特区民泊 vs 住宅宿泊事業法 徹底比較
項目 | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 |
---|---|---|
実施地域 | 7地域限定 | 全国対応 |
営業日数 | 365日 | 180日以内 |
最低宿泊日数 | 2泊3日以上 | 制限なし |
手続き | 認定申請 | 届出 |
近隣住民対応 | 必要 | 必要 |
管理業者委託 | 条件により必要 | 条件により必要 |
どちらを選ぶべきか?判断基準
特区民泊が適している場合
- 対象地域に物件を所有している
- 長期滞在型の運営を想定している
- 年間を通じた高稼働を目指している
住宅宿泊事業法が適している場合
- 神奈川県など特区対象外地域にいる
- 週末や特定期間のみの運営を想定している
- 初期投資を抑えて民泊を始めたい
神奈川県で民泊を始める場合の最適解
神奈川県では住宅宿泊事業法一択となります。しかし、東京都心へのアクセスの良さや鎌倉・箱根などの観光地への近さを活かせば、180日制限下でも十分な収益性を確保することが可能です。180日の制限は嫌だ、そういう方は旅館業、民泊に近い形で言うと「簡易宿所」の許可を取得を目指しましょう。
POINT
ポイント解説
【2025年最新】簡易宿所営業許可の完全ガイド|申請手続きから運営開始まで行政書士が徹底解説
「簡易宿所営業許可の申請方法、必要書類、要件を専門家が徹底解説。ホテル・民泊との違い、費用、期間も詳しく紹介。ゲストハウス開業を検討中の方必見の完全ガイドです。」
神奈川県で民泊届出を成功させる3つのポイント
用途地域・条例制限の確認方法
神奈川県内でも市町村により条例が異なります。住居専用地域では制限が厳しい場合があるため、事前に各自治体の都市計画課や建築指導課等に確認することが重要です。
近隣住民対応のコツ
民泊事業成功の鍵は近隣住民との良好な関係構築です。事前説明会の開催、緊急時連絡先の提供、騒音対策の徹底など、丁寧な対応が求められます。ここを疎かにすると、事業の継続が危ぶまれることになります。
集客・運営ノウハウ
神奈川県の立地特性を活かし、東京観光の拠点として、また鎌倉・江ノ島などの観光地アクセスの良さをアピールすることが効果的です。
よくある質問:神奈川県の民泊について
-
「特区民泊が使えないなら諦めるべき?」
-
「特区民泊が使えないから諦める」は早計です。実際に、民泊新法で運営している事業者の方が多く、通常の民泊でも十分に採算が取れているのが実情です。
営業日数の違いによる影響:
- 特区民泊:年間365日営業可能
- 民泊新法:年間180日以内の営業制限
営業日数は半分になりますが、立地や運営方法を工夫することで収益性を確保している事業者も存在します。具体的な収益性については、物件条件や地域特性により大きく異なるため、個別の事業計画検討が必要です。
-
「民泊新法でも収益は出せる?」
-
神奈川県の立地特性を活かせば十分な収益が期待できます。東京からのアクセス良好、観光地への拠点、外国人観光客の需要、ビジネス利用の可能性など、多くの強みがあります。
-
「申請代行は必要?」
-
法的には個人でも届出可能ですが、条例の確認や書類作成の複雑さを考慮すると、専門家への相談をおすすめします。特に初回の届出では、経験豊富な行政書士等のサポートが有効です。
まとめ
神奈川県では特区民泊の利用はできませんが、住宅宿泊事業法(民泊新法)を活用すれば合法的に民泊事業を開始できます。180日の営業制限はあるものの、東京都心へのアクセスの良さや鎌倉・箱根などの観光地への近さを活かせば、十分な収益性を確保することが可能です。
重要なのは、用途地域の確認、近隣住民への適切な対応、そして各自治体の条例を正確に把握することです。特に横浜市・川崎市・相模原市では独自のルールが設けられているため、専門家によるサポートが成功への近道となります。
民泊市場は回復傾向にあり、早期参入が有利な状況です。「特区民泊が使えないから諦める」のではなく、神奈川県の立地特性を最大限に活用した民泊戦略を検討してみませんか?
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