\ お気軽にご連絡ください /
\ お気軽にご連絡ください /


はじめに
住宅宿泊事業(民泊)を始めたいと考えている方にとって、法的手続きは最も重要で複雑な要素の一つです。住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、適切な届出を行えば年間180日以内の民泊営業が可能になりましたが、その一方で守るべき法的要件や手続きは多岐にわたります。
本ガイドでは、行政書士の専門知識をもとに、住宅宿泊事業の法的手続きについて包括的に解説します。事業者として本格的に取り組む方から、副業として個人で始めたい方まで、それぞれのニーズに応じた実践的な情報をお届けします。
この記事では、住宅宿泊事業法の基本から届出手続き、面積要件や用途地域などの制約条件、定期報告義務、そして法的リスクの回避方法まで詳しく解説していきます。
1. 住宅宿泊事業法の基本理解
1.1 住宅宿泊事業法とは
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、2018年6月に施行された法律で、一般住宅を活用した宿泊サービスの提供を法的に整備したものです。この法律により、旅館業法の許可を取得することなく、届出だけで民泊サービスを提供できるようになりました。
法律の主な特徴として、年間営業日数180日以内という制限があります。また都道府県知事への届出義務や年6回の定期報告義務、安全措置・衛生確保措置の実施義務、宿泊者名簿の作成・保存義務が定められており、これらの要件を適切に満たすことで合法的な民泊運営が可能となります。
1.2 事業者層と副業層の違い
住宅宿泊事業を検討する方は、大きく2つのグループに分かれます。
事業者層(本格的事業展開)の特徴
- 複数物件の運営による事業規模拡大
- 法人設立による税務メリットと信用力向上
- 管理業者との連携による効率的運営
- 高度な事業計画による収益最大化
副業層(個人での小規模運営)の特徴
- 自宅や相続物件の有効活用
- 個人事業主としてのシンプルな運営体制
- 最小限の初期投資での開始
- 安定した副収入の確保
それぞれのニーズに応じて、適切な法的手続きや運営戦略を選択することが成功の鍵となります。
2. 届出手続きの完全ガイド
2.1 届出の基本的な流れ
住宅宿泊事業の届出は、事前準備から営業開始まで4つの段階に分かれます。まず事前準備・要件確認の段階では、用途地域の確認や面積要件の計算、消防設備の準備、必要書類の収集を行います。次に届出書類の作成段階で、住宅宿泊事業届出書の作成や添付書類の準備、図面の作成を進めます。
その後、都道府県知事(保健所設置市は市長)への届出提出を行い、受理通知書を受領して届出住宅標識を掲示します。最後に営業開始段階で、民泊制度運営システムへの登録や宿泊者名簿の準備、安全措置の実施を完了させて営業を開始できます。
必要書類の詳細届出に必要な書類は、基本書類と追加書類に分かれます。すべての届出で必要となる基本書類は以下の通りです。
基本書類(全届出共通)

民泊の届出には届出書のほかに様々な添付書類が必要です。
- 住宅宿泊事業届出書(第1号様式)
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の図面(各階平面図、立面図、概要書)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
運営形態に応じて、追加で必要となる書類があります。
家主居住型の場合の追加書類
- 住民票の写し
家主不在型の場合の追加書類
- 住宅宿泊管理業者への管理委託契約書
その他物件の状況に応じて必要な書類
転貸同意書(転貸の場合)
分譲マンション管理規約関連書類(規約で住宅宿泊事業を禁止する旨の定めがない場合)
賃貸人からの承諾書類(賃借物件の場合)
2.3 事業者層向けの戦略的準備
事業者として本格的に民泊事業に取り組む場合、法人設立を検討することで多くのメリットが得られます。法人化により信用力が向上し、金融機関からの融資が受けやすくなるほか、税務上の優遇措置や事業拡大時の柔軟性、個人責任の限定といった利点があります。
複数物件を運営する際は、各物件ごとに個別の届出が必要となりますが、管理業者との効率的な契約や一元的な報告管理システムの構築により、スケールメリットを活かした運営が可能になります。
2.4 副業層向けの簡潔な手続き
個人事業主として民泊事業を始める場合、税務署への青色申告承認申請書の提出や開業届の提出が必要です。また確定申告の準備として、必要経費の適切な管理体制を整えることが重要になります。
副業として始める場合は、最小限の設備投資から開始し、段階的に設備を充実させていくアプローチが効果的です。簡易な会計ソフトの活用により、青色申告特別控除のメリットを活用できます。
民泊について基礎から学びたい人におすすめ
「【2025年完全版】民泊・民宿・旅館業・ゲストハウスの違いと選び方|鎌倉で宿泊事業を始める完全ガイド」
不動産投資の収益アップに民泊か旅館業か迷っていませんか?本記事では民泊(住宅宿泊事業法)と旅館業法の違いを5つの観点から比較。鎌倉・葉山・逗子エリアの特性も踏まえ、あなたの物件に最適な選択を専門家が解説します。
3. 法的要件と制約条件

3.1 面積要件の詳細計算
住宅宿泊事業では、宿泊者1人あたり3.3㎡以上の居室面積が必要です。この面積計算は複雑で、計算方法によって3つの異なる面積を算出する必要があります。
居室の面積は内寸面積で計算し、宿泊者が占有する面積を指します。リビングや寝室などが含まれますが、台所や浴室、便所は家主不在型の場合のみ含まれます。宿泊室の面積は壁芯面積で計算し、就寝に使用する室の面積のみを対象とします。押入れや床の間は含まれません。宿泊者使用部分の面積も壁芯面積で計算し、宿泊室以外で宿泊者が使用する全ての部分が対象となります。
宿泊定員は「居室面積÷3.3㎡」で算出し、小数点以下は切り捨てます。この計算が不正確だと法的要件を満たさず、営業停止や罰則の対象となる可能性があります。
詳細な面積計算について
面積要件の具体的な計算方法や古民家での特殊なケースについては、民泊の面積計算ガイドで詳しく解説しています。
3.2 用途地域による制限
用途地域は都市計画法に基づいて定められた土地の使い方のルールで、民泊営業の可否に大きく影響します。商業地域や近隣商業地域、工業地域、準工業地域では制限なく営業可能です。住居地域や準住居地域、田園住居地域では条件付きで営業が可能となります。
一方、第一種・第二種低層住居専用地域や第一種・第二種中高層住居専用地域では制限が厳しく、自治体によっては独自の営業制限が設けられている場合があります。工業専用地域では民泊営業は認められていません。
特に観光地では住居専用地域に指定されていることが多く、地域住民との良好な関係構築や自治体条例への対応が重要になります。
用途地域制限の詳細
鎌倉・葉山・逗子エリアの用途地域による具体的な制限については、用途地域制限完全ガイドをご覧ください。
3.3 市街化調整区域での特別な注意点
市街化調整区域では、都市計画法上の制限が特に厳しく、民泊営業には細心の注意が必要です。この区域は「市街化を抑制する区域」として位置づけられており、建物の用途変更や新たな事業の開始に制限があります。
特に「属人性を有する建築物」と呼ばれる、特定の人のみが住める条件で建てられた建物では、家主不在型の民泊は都市計画法違反となる可能性が高くなります。このような建物で民泊を検討する場合は、事前に自治体の開発審査課への相談が必須となります。
市街化調整区域での民泊を検討する際は、開発行為等相談票の提出から約2週間の確認期間を経て、問題ないと判断された場合のみ民泊届出を行うという手順を踏む必要があります。
市街化調整区域での民泊
市街化調整区域特有の制限や手続きについて詳しくは、市街化調整区域での民泊経営ガイドで解説しています。
4. 定期報告義務と日常管理
4.1 定期報告の基本
住宅宿泊事業法では、事業者に年6回の定期報告義務が課せられています。報告時期は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までで、それぞれ前2か月分の実績を報告する必要があります。
報告事項は4つあり、届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別宿泊者数内訳を正確に集計して報告しなければなりません。
重要な注意点:賃貸中、休業中等の理由で宿泊させた日数が0日であっても定期報告を行う必要があります。この報告を怠ると法令違反となり、行政指導や罰則の対象となるため、確実な報告が重要です。
4.2 報告事項の正確な計算方法
報告事項の計算は複雑で、特に延べ宿泊者数の計算で混乱する事業者が多くいます。宿泊日数は届出住宅に実際に人を宿泊させた日数を基準に計算し、複数グループが同日に宿泊していても1日としてカウントします。
延べ宿泊者数は「人数×泊数」で計算する概念で、各日の全宿泊者数を期間中で合計した数値となります。例えば3人が2泊した場合は6人、5人が6泊した場合は30人となり、合計36人が延べ宿泊者数となります。
国籍別内訳では、以下の分類基準に従います:
- 日本国内に住所を有する外国人:「日本」として分類
- 日本国内に住所を有しない外国人:各国籍別に分類(パスポートで確認)
- 日本国内に住所を有しない日本人:「その他」に分類
宿泊者の本人確認は、外国人の場合はパスポート、日本人の場合は身分証明書等により行い、正確な国籍・住所情報を把握することが重要です。
4.3 報告忘れ防止対策
定期報告の確実な実施には、システム的な対策と管理的な対策の両方が重要です。カレンダーへの期限登録や複数回の通知設定、民泊制度運営システムの活用により報告忘れを防げます。
日常的な記録管理として、宿泊者名簿と連動した管理表の作成やチェックアウト時の必要事項記入の習慣化、月末の定期集計により報告作業が格段に楽になります。自身での管理が困難な場合は、住宅宿泊管理業者への委託も検討できますが、最終的な責任は事業者にあることを理解しておく必要があります。
定期報告の詳細手順
報告事項の正確な計算方法や報告忘れ防止策については、民泊の定期報告完全ガイドで実践的な方法を詳しく解説しています。
5. 安全措置・衛生確保措置
5.1 必須の安全措置
住宅宿泊事業では、宿泊者の安全確保のため法的に定められた安全措置の実施が義務付けられています。停電時の避難経路確保のための非常用照明器具の設置、各室・廊下・階段への適切な配置が必要です。
避難経路の確保では、避難経路図の作成・掲示と避難経路上の障害物除去が求められます。また緊急時の対応として、火災その他の災害に際しての通報連絡先の明示や消防署・警察署の連絡先の掲示も必要です。火災予防対策として、火災報知器の設置と消火器の設置・点検を定期的に実施する必要があります。
5.2 衛生確保措置
衛生面では、宿泊者の入れ替わり時の清掃と定期的な清掃・点検の実施が義務付けられています。適切な換気設備の確保と定期的な空気の入れ替え、十分な採光の確保と照明設備の適切な配置も重要です。
給排水設備については、上下水道の適切な管理と衛生的な給排水設備の維持が求められており、これらの措置を怠ると業務改善命令や業務停止命令の対象となる可能性があります。
民泊の設備について知りたい人におすすめ
【民泊消防設備】完全ガイド|家主居住型・不在型・面積別の設置基準と手続き|鎌倉エリア対応
一戸建て民泊の消防設備を徹底解説!家主居住型と不在型の違い、宿泊室50㎡を境とした設置基準、消防法令適合通知書の取得手続きまで完全ガイド。鎌倉エリア対応で、安全で適法な民泊開業を分かりやすくサポートします。
6. 事業者層向けの高度な戦略
6.1 スケールメリットの活用
複数物件を運営する事業者は、統一された運営マニュアルの作成と一括管理システムの導入により効率化を図れます。管理業者との包括契約により、個別物件ごとの契約コストを削減し、運営品質の標準化も実現できます。
法人化による優位性として、社会保険の適用や税務上の損益通算、事業承継の円滑化といったメリットがあります。特に複数物件運営では、法人化による税務メリットが大きくなる傾向があります。
6.2 リスク管理体制
法的リスクの最小化には、行政書士との顧問契約による継続的サポートが効果的です。法改正への迅速な対応やコンプライアンス体制の構築により、事業の安定性を確保できます。
保険・補償制度では、施設賠償責任保険、家財保険、営業中断保険などの適切な保険設計により、万一のトラブルに備えることが重要です。
7. 副業層向けの実践的アドバイス
7.1 最小限のコストでの開始
副業として民泊を始める場合、法的要件を満たす基本設備から開始し、コストパフォーマンスの高い家具・家電を選択することで初期投資を抑えられます。段階的な設備充実により、収益に応じた投資が可能になります。
個人事業主としての税務管理では、簡易な会計ソフトの活用と必要経費の適切な管理により、青色申告特別控除のメリットを最大限活用できます。
7.2 運営の簡素化
効率的な運営には、予約管理システムの活用と自動化できる業務の特定が重要です。清掃や鍵の受け渡しなど、必要に応じて管理業者への部分委託を検討することで、本業への影響を最小限に抑えながら安定的な運営が可能になります。
8. 法的リスクと対応策

8.1 具体的な法的リスクと罰則
届出に関する違反
- 虚偽届出:6月以下の懲役刑または100万円以下の罰金(法第73条)
- 業務改善命令・業務停止命令の対象(法第15条・第16条)
定期報告義務違反
- 30万円以下の罰金(法第76条第3号)
- 業務改善命令の対象(法第15条)
安全措置義務違反
- 業務改善命令(法第15条)
- 業務停止命令(1年以内、法第16条第1項)
- 事業廃止命令(法第16条第2項)
管理業務委託義務違反
- 50万円以下の罰金(法第75条)
その他の重要な違反
- 標識掲示義務違反:30万円以下の罰金(法第76条第2号)
- 宿泊者名簿関連違反:30万円以下の罰金(法第76条第2号)
- 無登録営業(管理業・仲介業):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法第72条)
これらの違反は事業の継続に重大な影響を与える可能性があります。
住宅宿泊事業法第3節監督(第15条〜第17条)
住宅宿泊事業法第6章罰則(第72条〜第79条)
8.2 リスク回避のための対策
予防的措置として、行政書士など専門家による定期チェックと法改正情報の継続的収集、適切な記録・書類管理が重要です。問題が発生した場合は、迅速な是正措置と行政との適切なコミュニケーション、専門家による代理対応により被害を最小限に抑えることができます。
鎌倉で民泊を始めるなら
まずは無料で相談!
9. 地域特性への対応
9.1 観光地での民泊運営
観光地での民泊運営では、地域住民との関係構築が特に重要になります。事前の近隣挨拶と定期的なコミュニケーション、地域ルールの尊重により、持続可能な事業運営が実現できます。
自治体独自の条例では、営業日数の追加制限や営業時間の制限、近隣住民への事前説明義務などが設けられている場合があるため、事前の確認が必要です。
9.2 都市部での民泊運営
都市部のマンションで民泊を運営する場合、管理規約の確認と総会での承認取得、住民への適切な説明が必要です。管理組合との調整を怠ると、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
10. 今後の展開と継続的な法的対応
10.1 事業拡大時の法的考慮事項
年間180日を超える営業を希望する場合や、より商業的な運営を目指す場合は、旅館業法への移行を検討する必要があります。法的要件の比較検討により、事業目標に最適な選択が可能になります。
さらなる事業展開として、住宅宿泊管理業登録や住宅宿泊仲介業登録により、新たな事業機会の創出も考えられます。
10.2 継続的な法的コンプライアンス
年1回の包括的見直しと法改正への対応、運営実態との整合性確認により、継続的なコンプライアンス体制を維持できます。専門家との継続的関係により、迅速な問題解決と戦略的アドバイスを得ることが可能になります。
まとめ
住宅宿泊事業の法的手続きは複雑ですが、適切な準備と継続的な管理により、安全で収益性の高い事業運営が可能です。事業者層の方は法人化や複数物件運営によるスケールメリットを活かし、副業層の方は最小限のコストで効率的な運営を目指すことが重要です。
法的要件の遵守は単なる義務ではなく、事業の持続可能性と社会的信頼の確保につながる重要な投資といえます。面積計算、用途地域の制限、市街化調整区域での特殊な手続き、定期報告義務など、それぞれの要件について正確な理解と適切な対応が求められます。
不明な点や複雑な手続きについては、民泊に精通した行政書士への相談をお勧めします。専門家のサポートにより、法的リスクを最小限に抑えながら、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。
専門家サポートのご案内
当事務所では、住宅宿泊事業の届出から運営サポートまで、包括的なサービスを提供しています。届出書類の作成・提出代行、法的要件の適合性診断、定期報告業務の代行、法改正対応サポート、事業拡大時のコンサルティングなど、幅広いニーズにお応えします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
本記事は、現行法令に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的アドバイスではありません。実際の手続きについては、必ず専門家にご相談ください。
お問い合わせ
おすすめ民泊記事
事業者様必見