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葉山町は、逗子・鎌倉と並ぶ湘南エリアの人気エリアであり、皇室ゆかりの別荘地としても知られる静かな住宅地です。近年、海沿いの空き別荘や一戸建てを活用した民泊(住宅宿泊事業)への関心が高まっています。
「葉山の物件で民泊はできるのか」「鎌倉と何か手続きが違うのか」――そうした疑問にお答えするため、本記事では葉山町固有の事情に絞って、実務の観点からわかりやすく解説します。
この記事を読むとわかること
- 葉山町の民泊届出の窓口と手続きの流れ
- 用途地域の確認方法と葉山に多い物件タイプの注意点
- 別荘・海沿い物件を民泊に転用する際のポイント
- 近隣住民対応が重要な理由と具体的な対処法
- よくある質問(Q&A)
- 1. 葉山町の民泊届出窓口と管轄
- 1.1. 消防本部予防課窓口
- 2. 葉山町の用途地域と民泊の可否
- 2.1. 葉山に多い「第一種低層住居専用地域」の注意点
- 2.2. 用途地域の調べ方
- 3. 葉山ならではの物件事情——別荘・海沿い物件を民泊に転用する際の注意点
- 3.1. 「住宅」としての要件を満たしているか
- 3.2. 別荘を民泊に転用する前の確認リスト
- 3.3. 海沿い物件の季節需要と180日制限
- 4. 葉山での近隣住民対応——なぜ特に重要なのか
- 4.1. 実務上おすすめする近隣対応の手順
- 5. 手続きの流れ(葉山町版)
- 6. よくある質問(Q&A)
- 7. まとめ——葉山町で民泊を始める前に確認すべき3つのこと
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葉山町の民泊届出窓口と管轄
葉山町で住宅宿泊事業(民泊新法)の届出を行う場合、鎌倉市・逗子市・葉山町のいずれも、窓口は鎌倉保健福祉事務所が管轄となります。
手続きの流れ自体は鎌倉・逗子と共通ですが、消防関係の書類については葉山町の消防本部予防課に別途申請が必要です。
消防本部予防課窓口
民泊を始めるにあたっては、建物の規模等により消防用設備の設置が必要な場合があり、葉山町の予防課への事前連絡が求められます。
予防課の所在地は 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10、電話番号は046-876-0147、開庁時間は平日8時30分〜17時です。
消防法令適合通知書は消防設備の設置が完了してから行う手続きであり、設置届出や着工届出を提出し、その後ようやく消防法令適合通知の申請になります。申請から交付まで、葉山町独自の書式(消防用設備等設置届出書、消防法令適合通知書交付申請書など)を使用します。他の市区町村とは、異なる場合があるので、自治体ごとに用意してある書式を使うと安心です。
民泊に必要な消防設備の種類・面積別の設置基準については、「【民泊消防設備】完全ガイド|家主居住型・不在型・面積別の設置基準と手続き」で詳しく解説しています。
→ リンク先:【民泊消防設備】完全ガイド|家主居住型・不在型・面積別の設置基準と手続き|鎌倉エリア対応
→ 書式ダウンロード先:葉山町役場HP
葉山町の用途地域と民泊の可否
民泊を始める前に必ず確認しなければならないのが「用途地域」です。民泊新法(住宅宿泊事業)であれば、工業専用地域を除く12種類の用途地域で営業が可能です。葉山町は住宅地が中心のため、基本的に多くのエリアで届出が可能ですが、物件ごとに確認が必要な点があります。
葉山に多い「第一種低層住居専用地域」の注意点
葉山町の住宅地の多くは第一種・第二種低層住居専用地域に指定されています。民泊新法では住居専用地域での民泊は法律上は営業可能ですが、静かな環境を守る地域のため宿泊者の出入りや騒音に対して近隣から反対されやすく、実質的に収益を上げにくい場合もあることに注意が必要です。
葉山の場合、別荘が集まる海岸沿いエリアでも低層住居専用地域に指定されているケースが多く、届出は可能でも近隣対応が事業継続の鍵になるという構図があります。
用途地域について詳しく知りたい方 → 【神奈川県】鎌倉・葉山・逗子エリアの民泊経営|用途地域制限を行政書士が徹底解説
用途地域の調べ方
葉山町の用途地域は、葉山町公式サイトの都市計画情報またはGISマップから確認できます。住所を入力するだけで用途地域・建ぺい率・容積率を確認可能です。ただし、用途地域の確認だけでは不十分で、建築基準法上の用途確認(住宅かどうか)も必要です。不明な点は行政書士へご相談ください。
葉山ならではの物件事情——別荘・海沿い物件を民泊に転用する際の注意点
葉山町での民泊相談で目立つのが、長年使っていない別荘や海沿いの戸建てを宿泊施設として活用したいというケースです。こうした物件には、通常の住宅とは異なる注意点がいくつかあります。
「住宅」としての要件を満たしているか
民泊新法の届出ができるのは「住宅」に限られます。具体的には、台所・浴室・便所・洗面設備がすべて設けられていることが条件です。長年空き家になっていた別荘では、水回りの老朽化や設備不足で要件を満たさないケースがあります。届出前に現地確認を行い、必要に応じてリフォームを検討してください。
別荘を民泊に転用する前の確認リスト
- 台所・浴室・便所・洗面の設備はすべて機能しているか
- 建物の用途が「住宅」として登記・確認されているか
- 管理が行き届いており、宿泊者が安全に使用できる状態か
- 近隣との距離が近く、音・駐車・ゴミで問題が生じないか
- 区分所有(一部の別荘地)の場合、管理規約で民泊が禁止されていないか
長年空き家だった物件は消防設備が未設置または老朽化しているケースがほとんどです。どの設備が必要かは建物の規模・用途(家主居住型か不在型か)によって異なります。詳しくは「民泊の消防設備はどうする?特定小規模施設用自動火災報知設備の基礎知識【鎌倉・逗子・横須賀】」をご覧ください。
→ リンク先:民泊の消防設備はどうする?特定小規模施設用自動火災報知設備の基礎知識【鎌倉・逗子・横須賀】
海沿い物件の季節需要と180日制限
葉山の海沿い物件は夏季(6〜9月)に集中して需要が高まります。民泊新法では年間180日以内の営業が上限です。夏のハイシーズンに稼働を集中させ、閑散期は稼働を抑えるという運営スタイルが現実的です。
ただし180日の計算方法は「宿泊者がいた日数」ではなく「宿泊させた日数」であるため、半日宿泊も1日としてカウントされます。運営計画を立てる際には、行政書士や管理業者とともに正確に把握しておくことが重要です。
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葉山での近隣住民対応——なぜ特に重要なのか
葉山町は、落ち着いた住宅地としての雰囲気を好む住民が多く、外来の宿泊客に対する近隣住民の反応が他の市町村と比べて明らかに強い地域です。実務上の経験として、民泊開業の際に周辺住民への説明を行うと、近隣の横須賀市や逗子市では反応がないケースも多い一方、葉山町では複数の近隣住民から問い合わせが届くことが珍しくありません。内容はゴミの出し方のお願い、スーツケースの搬出入音への懸念、深夜の騒音への不安など、具体的かつ切実なものが多い傾向があります。
実務上おすすめする近隣対応の手順
- 届出前に隣接する住民へ口頭で挨拶・説明を行う(目的、利用者の属性、緊急連絡先の共有)
- ゴミ出しルールを宿泊者に徹底する(多言語での案内を含む)
- 深夜の騒音・屋外での飲食・大人数の滞在についてハウスルールを設ける
- 苦情があった場合の連絡先(管理者または行政書士)を近隣に周知する
葉山は町内会・自治会の結びつきが比較的強い地域でもあります。事業開始前、できればリフォーム等を行うときには自治会長への一報を入れておくことで、その後のトラブルが大幅に減るケースがあります。
住民への周知ってどうやるか不安な方 → 【民泊オーナー必見】鎌倉市の民泊における近隣住民の反対への対応と対策を行政書士が解説
手続きの流れ(葉山町版)
葉山町で民泊を始める際の手続きの流れは以下のとおりです。
- 物件の要件確認——用途地域・建物用途・設備の確認
- 鎌倉保健福祉事務所への事前相談——届出の可否・必要書類の確認
- 葉山町消防本部予防課への相談——消防設備の要否・確認検査の日程調整
- 消防設備・非常用照明の設置工事(必要な場合)
- 消防法令適合通知書の取得——葉山町予防課への申請・検査
- 住宅宿泊事業の届出——民泊制度運営システムから電子申請(または窓口)
- 届出番号の取得・標識の掲示
- 営業開始
届出から通知書取得まで、スムーズに進んだ場合でも1〜2ヶ月程度を見込んでください。消防設備の工事や非常用照明の設置が必要な場合はさらに時間がかかります。

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よくある質問(Q&A)
Q. 葉山町に住んでいなくても、葉山の物件で民泊の届出はできますか?
はい、できます。民泊新法における届出は物件の所在地での手続きとなるため、事業者の住所は問いません。ただし、家主不在型(オーナーが物件に居住していない形態)の場合は住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられます。
関連記事: 住宅宿泊管理業者とは?資格要件・費用・業務内容を完全解説【2025年最新】
Q. 葉山の別荘を相続したのですが、民泊に転用できますか?
物件の状態・用途地域・設備要件を確認した上で判断が必要です。設備が整っていれば届出は可能ですが、相続後の名義変更が完了していることが前提になります。相続のご相談から相続登記と民泊届出をあわせてご相談いただくことも可能です。
Q. 葉山で民泊をするのに特別な資格は必要ですか?
民泊新法の届出に特別な資格は不要です。ただし家主不在型の場合に委託先となる「住宅宿泊管理業者」は国土交通省への登録が必要です。
関連記事: 【家主不在型で委託不要 !?】住宅宿泊管理業の登録実務者講習を受けて民泊を自分で管理する方法教えます
Q. 葉山町での民泊の営業日数制限はありますか(独自条例)?
神奈川県の条例では、葉山町について個別の期間制限は設けられていません(2026年3月時点)。全国一律の年間180日以内が適用されます。ただし条例は改正される場合があるため、届出前に最新情報を確認することをおすすめします。
Q. 届出は自分でもできますか?
はい、ご自身でも可能です。ただし、用途地域の確認・建築基準法・消防設備の判定・書類作成・役所との調整を並行して進める必要があり、初めての方には想定以上の手間と時間がかかるケースがほとんどです。特に葉山では消防署と保健所の両方への対応が必要なため、専門家への依頼が円滑な開業につながります。
まとめ——葉山町で民泊を始める前に確認すべき3つのこと
- 物件が「住宅」の要件を満たしているか(台所・浴室・便所・洗面の設備)
- 用途地域と近隣環境を事前に調査する(特に低層住居専用地域での近隣対応)
- 鎌倉保健福祉事務所と葉山町消防本部予防課、両方への相談が必要
葉山町は景観・環境への意識が高い地域です。適切な手続きと丁寧な近隣対応を経て始める民泊事業は、長く安定した運営につながります。
行政書士中尾幸樹事務所は逗子市に事務所を構え、葉山町の物件を対象とした民泊届出に対応しています。物件の確認段階から届出完了まで、すべての手続きをまとめてお任せいただけます。
初回相談は無料です。「まだ物件が決まっていない」「相続した別荘を活用したい」という段階からでもお気軽にご連絡ください。
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