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横須賀市は、軍港めぐりや猿島、どぶ板通りなど他では体験できない観光資源を持ち、東京・品川から約1時間というアクセスの良さから、インバウンドを含む宿泊需要が年々高まっています。周辺のホテル・旅館だけでは需要を補いきれず、民泊施設への潜在需要は大きく、不動産オーナーや副業での開業を検討する個人にとっても注目のエリアです。
しかし、民泊の開業には住宅宿泊事業法に基づく届出が必須であり、無届けでの営業は旅館業法違反として最大100万円の罰金・懲役が科される可能性があります。保健所・消防署・都市計画課など複数の窓口と並行して手続きを進める必要があり、横須賀市特有の用途地域や市街化調整区域の問題も見落とせません。
本記事では、横須賀市での民泊開業に必要な届出の流れ・書類・注意点を、横須賀出身、逗子市在住の民泊専門の行政書士がわかりやすく解説します。
この記事を読むと分かる10のこと
- 横須賀市の民泊ポテンシャル
- 民泊新法の基本(年間180日制限と届出制)
- 横須賀市の届出窓口と関係各課の連絡先
- 届出に必要な書類チェックリスト
- 横須賀市固有の注意点(用途地域・市街化調整区域)
- 消防法令への対応 ── 4署体制と管轄区域
- マンション・相続物件で民泊を始める際の注意
- 開業後に果たすべき義務
- よくある質問(Q&A)
- 手続きを行政書士に委託するメリット
- 1. 1. 横須賀市の民泊
- 1.1. 主な観光資源と宿泊需要の背景
- 2. 2. 民泊新法の基本 ── 年間180日制限と届出制のしくみ
- 2.1. 住宅宿泊事業(民泊新法)とは
- 2.2. 住宅宿泊事業 vs. 旅館業許可 ── 比較表
- 2.3. 横須賀市の条例による上乗せ制限について
- 3. 3. 横須賀市の届出窓口と関係各課の連絡先
- 3.1. 横須賀市は保健所設置市 ── 届出先は市が直接担当
- 3.1.1. 主管届出窓口
- 3.2. 関係各課の連絡先一覧
- 3.2.1. 届出の方法
- 4. 4. 届出に必要な書類チェックリスト
- 5. 5. 用途地域・市街化調整区域
- 5.1. どのエリアで民泊できるか
- 5.1.1. 用途地域の確認方法
- 5.2. 市街化調整区域は要注意 ── 届出できない場合がある
- 6. 6. 消防法令への対応 ── 横須賀市の4署体制と管轄区域
- 6.1. 横須賀市消防局の4署体制について
- 6.2. 自分の物件の管轄消防署を調べる
- 7. 7. マンション・相続物件で民泊を始める際の注意
- 7.1. マンションの管理規約を必ず確認する
- 7.2. 相続した物件を活用する場合の確認手順
- 7.3. 空き家・別荘の民泊転用
- 8. 8. 開業後に果たすべき義務
- 8.1. 継続的に必要な業務・義務の一覧
- 8.2. 「家主不在型」の場合は管理業者への委託が必要
- 9. 9. よくある質問(Q&A)
- 10. 10. 手続きを行政書士に委託するメリット
- 10.1. 行政書士に委託できる主な業務
- 10.2. 委託を検討する場合のポイント
- 10.3. まとめ
1. 横須賀市の民泊
横須賀市は神奈川県三浦半島に位置する政令市で、東京・品川から電車で約1時間というアクセスの良さが特徴です。軍港めぐり・猿島・どぶ板通りなど、他の地域では体験できない独自の観光資源を持ち、インバウンド旅行者からも高い関心を集めています。また、小泉純一郎総理大臣の生まれの町でもあります。近年では大型総合病院の建設や、再開発プロジェクトなど益々活気が増している地域です。
一方で都心からのアクセスがよく、1時間以内に横浜や東京へいけるため、周辺のホテル・旅館の数は観光需要に対して十分とは言えず、民泊施設への潜在需要は大きい地域ともいえるでしょう。
主な観光資源と宿泊需要の背景
| 観光・需要の源泉 | 特徴・ポイント |
|---|---|
| 軍港めぐり | 米海軍・海上自衛隊の艦艇を間近で見るツアー。国内外で人気が高くリピーターも多い |
| どぶ板通り | 米軍文化が溶け込んだ飲食・ショッピング街。日本人旅行者にとっても異文化体験の場 |
| 猿島 | 東京湾唯一の無人島。バーベキューや史跡探索が楽しめるレジャースポット |
| 三笠公園・記念艦三笠 | 日本海海戦の歴史を伝える記念艦を保存。歴史ファン・鉄道ファンの聖地 |
| 観音崎・荒崎海岸 | 変化に富んだ海岸線でダイビングや磯遊びが楽しめる。関東屈指の海岸美 |
| ヴェルニー公園 | フランス式庭園とバラ園。護衛艦を背景にした景観が人気。NHK大河ドラマの主役 小栗上野介忠順ゆかりの地 |
📌 民泊を始める前に押さえるポイント
観光需要が高い横須賀市での民泊は収益性が期待できる一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が義務であり、無届けでの営業は旅館業法違反となります。まず制度の全体像を把握することが重要です。
2. 民泊新法の基本 ── 年間180日制限と届出制のしくみ
住宅宿泊事業(民泊新法)とは
2018年に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出制度です。宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業のうち、年間の営業日数が180日以内のものが対象です。
旅館業許可と異なり「届出制」のため手続きの敷居は低いともいえますが、これは比較して簡単ということではありません。また、先にも述べましたが、住宅宿泊事業の届出なしに営業すると旅館業法第3条違反(無許可営業)として罰則の対象になります。
旅館業法違反は従来3万円の罰金となっていましたが、2017年に改正され現在は6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科となっているため注意が必要です。
住宅宿泊事業 vs. 旅館業許可 ── 比較表
| 比較項目 | 住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業許可 |
|---|---|---|
| 営業日数上限 | 年間180日以内 | 制限なし(365日営業可) |
| 手続き区分 | 届出制 | 許可制 |
| 手続きの難易度 | 比較的低い | 高い(設備基準が厳格) |
| コスト感 | 比較的低コストで開業可能 | 施設整備・審査に費用がかかる |
| 向いているケース | 副業・試験的な開始 | 用途地域が許すのなら |
年間180日を超えて宿泊者を受け入れた場合、民泊新法ではなく旅館業法の許可が必要となります。超過した場合は罰則の対象になりますのでご注意ください。
横須賀市の条例による上乗せ制限について
神奈川県は住宅宿泊事業の実施制限に関する条例を制定していますが、横須賀市については2026年3月時点で期間・区域による上乗せ制限は設けられておらず、年間最大180日の営業が可能です。ただし、今後変更される可能性もあるため、届出前には必ず最新情報をご確認ください。
住宅宿泊事業(民泊)の法的手続き完全ガイド|民泊専門の行政書士が徹底解説
住宅宿泊事業(民泊)の法的手続きを行政書士が徹底解説。届出書類の作成から面積要件の計算、用途地域・市街化調整区域の制限、定期報告義務まで完全網羅。事業者層・副業層それぞれに最適な運営戦略と法的リスク回避方法を詳しくご紹介します。
3. 横須賀市の届出窓口と関係各課の連絡先
横須賀市は保健所設置市 ── 届出先は市が直接担当
横須賀市は保健所設置市であるため、住宅宿泊事業の届出・監督は神奈川県ではなく横須賀市が直接担当します。届出書類の審査から届出番号の通知まで、以下の窓口が一元的に対応します。
主管届出窓口
民生局健康部 保健所生活衛生課 環境衛生係
住所 〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階
電話 046-824-9861
FAX 046-824-2192
開庁月〜金 8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
※住宅宿泊事業の相談へ訪れる人が多く、担当者も数名の為、窓口が混み合う場合があります。来庁前に電話で事前連絡することを市は推奨しています。
関係各課の連絡先一覧
届出には、保健所生活衛生課以外にも複数の部署への確認・手続きが必要です。事前に以下の窓口へ問い合わせてください。
| 確認事項 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 消防法令適合通知書 | 消防局予防課 | 046-821-6493 |
| 用途地域の確認 | 都市部都市計画課 | 046-822-8306 |
| 市街化調整区域の確認 | 都市部宅地審査防災課 | 046-822-8364 |
| 建築・防火区画の相談 | 都市部建築指導課 | 046-822-8319 |
| ごみの処理方法 | 環境部廃棄物対策課 | 046-822-8523 |
| 食事提供・温泉利用を伴う場合 | 保健所生活衛生課 | 046-824-9861 |
| 民泊制度全般(全国共通) | 観光庁 民泊制度コールセンター | 0570-041-389 |
届出の方法
届出は原則として、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」(オンライン)を利用します。システムの利用が難しい場合は、紙による書面届出も相談可能です(システムへのデータ登録は行われます)。定期報告に関してもオンラインから行う為、アカウントを作成しオンラインで届けることをお勧めします。
オンラインでの手続き自体が分からない程度となると、その後のリスティング広告への掲載準備などでもつまずいてしまうかもしれません。代行業者も多数存在しますが、それぞれ手数料がかかる点を理解しておきましょう。
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4. 届出に必要な書類チェックリスト
横須賀市への届出に必要な書類は以下の通りです(横須賀市公式情報に基づく)。「必須」は全員が提出する書類、「条件」は該当する場合のみ提出します。官公署が証明する書類は、届出日前3か月以内に発行されたものが必要です。
- 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)必須
- 定款または寄付行為 必須(法人)
- 登記事項証明書(法人)必須(法人)
- 破産手続未復権でない旨の市区町村長の証明書(法人は役員全員分)必須
- 法定代理人の登記事項証明書 条件あり
- 住宅の登記事項証明書 必須
- 入居者募集広告等(入居者募集中の家屋の場合)条件
- 随時居住用住宅であることを証する書類(別荘等の場合)条件
- 住宅の図面(各設備の位置・間取り・床面積)必須
- 賃貸人の承諾書(賃借人が届出する場合)条件
- 賃貸人・転貸人の承諾書(転借人が届出する場合)条件
- 区分所有建物の管理規約の写し(マンション等の場合)条件
- 管理組合が禁止の意思を持たないことを証する書類(規約に定めがない場合)条件
- 住宅宿泊管理業者に委託する場合、委託業者から交付された書面の写し 条件
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 必須
- 消防法令適合通知書(事前に管轄消防署へ相談が必要)必須
- 住民票(個人の場合・条件次第)条件
- 暴力団排除に関する宣誓書兼同意書(役員複数名の法人)条件
- 身分証明書(電子申請で電子署名なしの場合)条件
⚠️ 実務上の注意ポイント
- 消防法令適合通知書は最初に着手してください。消防署との事前協議・現地確認を経て発行されるため、最も時間がかかります。ただし、横須賀市では消防法令適合通知に関しても発行から3ヵ月のルールが適用されている為注意が必要です。
- マンションの場合、管理規約に民泊の可否が明示されていないときは管理組合からの書類が必要となり、総会・理事会を経るケースもあります。
- 書類の不備があると届出が受理されず、開業日程が遅れます。事前に行政書士に確認することをお勧めします。
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5. 用途地域・市街化調整区域
どのエリアで民泊できるか
住宅宿泊事業は、住宅建築が可能なエリア(用途地域)でのみ営業できます。建築基準法上の「住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿」の建築が認められる用途地域が対象です。
【神奈川県】鎌倉・葉山・逗子エリアの民泊経営|用途地域制限を行政書士が徹底解説
鎌倉・葉山・逗子エリアで民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方必見!各エリアの用途地域による営業制限や規制を分かりやすく解説。物件選びから届出まで、実務経験豊富な行政書士が成功のポイントをお伝えします。
用途地域の確認方法
横須賀市の「わが街ガイド」(GIS地図)で住所を入力すると、その場所の用途地域を確認できます。不明な点は都市部都市計画課(046-822-8306)にお問い合わせください。
🔗よこすかわが街ガイドから用途地域を確認してみる
市街化調整区域は要注意 ── 届出できない場合がある
横須賀市の市街化調整区域にある住宅では、住宅宿泊事業が行えない場合があります。
- 相続した物件や郊外・丘陵地の物件は市街化調整区域に含まれるケースがあります
- 事前に都市部宅地審査防災課(046-822-8364)への確認が必須です
- 調整区域と分からずに手続きを進めると、届出が受理されず時間と費用が無駄になります
横須賀市は三浦半島の複雑な地形を持ち、丘陵地や半島先端部に市街化調整区域が広がっています。基本的には市街化調整区域において民泊を行うのは困難な場合が多いです。相続した別荘・空き家・郊外の戸建てを活用しようと考えている場合は、最初のステップとして用途地域・調整区域の確認を行ってください。
【市街化調整区域】での民泊経営はできない!?鎌倉で民泊を始めるのに絶対に確認しておくこと
民泊ビジネスを検討される方の中でも「市街化調整区域で民泊はできるのか?」と悩まれる方は少なくありません。特に歴史的な建物が多い鎌倉市では、この問題に直面することが多いようです。今回は、市街化調整区域での民泊経営について、わかりやすく解説します。
6. 消防法令への対応 ── 横須賀市の4署体制と管轄区域
民泊の届出には「消防法令適合通知書」の添付が必須です。
この書類は、物件を管轄する消防署が自動火災報知設備・消火器・避難経路図・防炎物品などの設置状況を確認したうえで発行します。どの消防署が管轄かわからない場合も、まず予防課に確認できます。
消防に関する一般お問合せ先: 消防局予防課 電話:046-821-6493
横須賀市消防局の4署体制について
横須賀市消防局(管轄:横須賀市全域・三浦市全域)は中央・北・南・三浦の4消防署と複数の出張所で構成されています。消防法令適合通知書の申請は、必ず物件所在地を管轄する消防署へ行ってください。管轄を誤ると手続きがやり直しになります。
自分の物件の管轄消防署を調べる
横須賀市は市域が広く、同じ「横須賀市内」でも地区によって管轄署・出張所が異なります。
以下の検索ツールで町名を入力するだけで管轄消防署と電話番号が即座に確認できます。届出の準備を始める前に、まずここで確認してください。
🔍 消防署 管轄区域 検索
横須賀市・三浦市の全管轄区域(消防署4署+出張所)に対応しています。
*町名を入力するだけで管轄消防署・電話番号・住所が表示されます。
7. マンション・相続物件で民泊を始める際の注意
マンションの管理規約を必ず確認する
分譲マンションでは、管理規約で民泊(短期賃貸)を禁止している物件が増えています。管理規約で禁止されている場合は、民泊新法の届出を行うことができません。
- 管理規約に民泊禁止の定めがある場合 → 届出不可
- 管理規約に定めがない場合 → 管理組合が禁止の意思を持たないことを証する書類が必要
- 禁止の定めがなくても管理組合が反対する場合 → 開業前の丁寧な説明が不可欠
マンションでの民泊禁止が多い”ワケ”|よくあるトラブルから管理規約の確認方法まで徹底解説
マンション民泊禁止について徹底解説。80.5%が禁止する実態、管理規約の確認方法、違法民泊の対処法まで専門家が詳しく説明。購入前チェックポイントも掲載。
相続した物件を活用する場合の確認手順
相続物件の場合、登記名義や用途の確認が必要です。以下の順番で整理してください。
- 登記事項証明書で所有権(名義)を確認する
- 物件が民泊新法の「住宅」要件(台所・浴室・便所・洗面設備が整備されていること等)を満たしているか確認する
- 市街化調整区域に該当しないか確認する(都市部宅地審査防災課:046-822-8364)
- 他の用途(事務所・店舗・レンタルルーム等)で使用していないか確認する(他用途使用中は届出不可)
- 空き家の場合、随時居住の実態を証明する書類を準備する
- 消防設備の現状を確認し、不足がある場合は改修の見積もりを取る
空き家・別荘の民泊転用
相続した空き家や別荘を民泊に転用する場合、消防設備の改修が必要なケースがほとんどです。横須賀市では市公式の「空家を利活用される皆様へ(PDF)」も参考資料として提供しています。
外部リンク:横須賀市|「空き家を利用される皆様へ(PDF)」
8. 開業後に果たすべき義務
届出が受理されて開業した後も、住宅宿泊事業者には法令上のさまざまな義務があります。
継続的に必要な業務・義務の一覧
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 標識の掲示 | 届出番号等を記載した標識を物件の公衆の見やすい場所に掲示。家主居住型(第4号様式)・家主不在型(第5号・第6号様式)で異なる |
| 宿泊者名簿の整備 | 正確な記載のうえ3年間保存。電子データの場合は紙で出力可能な状態で保管 |
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月分の宿泊日数・宿泊者数等を報告(宿泊者が0人の月も報告必須) |
| 衛生管理 | 居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃等を実施 |
| 安全確保 | 火災・地震等の緊急時通報先の案内、外国語での情報提供(外国人旅行者対応) |
| ごみの処理 | 民泊利用者が出したごみは「事業系ごみ」として事業者が責任を持って処理(家庭ごみとして出せない) |
| 苦情対応 | 深夜・早朝を問わず24時間体制で近隣住民からの苦情・問合せに対応する義務。緊急時は警察・消防等へ連絡し自ら現場へ急行することも求められる |
| 周辺住民への事前周知・事業開始時の周知 | 届出前と事業開始時に、周辺住民に対して事業内容・連絡先・開始日等を書面で周知する |
「家主不在型」の場合は管理業者への委託が必要
自分が住んでいない物件(家主不在型)で民泊を行う場合、住宅宿泊管理業者(登録事業者)に管理業務を委託するか、自らが住宅宿泊管理業の登録を受ける必要があります。管理業者への委託書類も届出に添付が必要です。
住宅宿泊管理業者とは?資格要件・費用・業務内容を完全解説【2025年最新】
住宅宿泊管理業者の登録に必要な資格要件、登録免許税90,000円などの費用、2023年新設の登録実務講習について最新情報を解説。宅建士や実務経験がない場合の対処法も紹介します。
9. よくある質問(Q&A)
-
横須賀市で民泊を始めるとき、最初にやることは何ですか?
-
以下の順番で動くことをお勧めします。
- 物件の用途地域・市街化調整区域の確認(調整区域だと届出できない場合がある)
- マンションの場合は管理規約の確認
- 管轄消防署への事前相談(消防法令適合通知書の取得が最も時間がかかる)
- 保健所生活衛生課への事前相談(046-824-9861)
- 書類準備・民泊制度運営システムでの届出
-
横須賀市では条例による追加規制はありますか?
-
2026年3月時点では、横須賀市独自の期間・区域制限は設けられておらず、年間最大180日の営業が可能です。ただし今後変更される可能性もあるため、届出前に保健所生活衛生課(046-824-9861)で最新情報を確認してください。
-
どの消防署に消防法令適合通知書を申請すればよいですか?
-
横須賀市は中央・北・南・三浦の4消防署体制で、各署にさらに出張所があります。物件の所在地を管轄する消防署に申請します。管轄が不明な場合は消防局予防課(046-821-6493)または本記事の管轄区域一覧でご確認ください。
-
家主不在型(自分が住んでいない物件)で民泊をする場合、特別な手続きはありますか?
-
家主不在型では、住宅宿泊管理業者(登録事業者)への管理業務委託が必要です。自らが住宅宿泊管理業の登録を受けた場合を除きます。また、標識は第6号様式を使用します。管理業者から交付された書面の写しも届出書類に含まれます。
-
民泊利用者のごみはどう処理すればよいですか?
-
民泊から発生するごみは「事業系ごみ」に該当し、家庭ごみとして横須賀市の一般廃棄物収集に出すことはできません。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼するか、自ら処理施設に持ち込む必要があります。詳細は環境部廃棄物対策課(046-822-8523)にご相談ください。
-
届出から開業まで、どのくらいの期間がかかりますか?
-
書類に不備がなければ届出書類の確認後に届出番号が通知され、事業を開始できます。実際には消防法令適合通知書の取得(消防署との協議・現地確認を含む)が最も時間を要します。また、マンションの場合は管理組合対応に時間がかかることもあります。余裕を持って開業予定日の2〜3か月前から動き始めることをお勧めします。
-
非常用照明って設置しなくちゃいけないの?
-
消防法令適合通知では非常用照明については言及されません。それは非常用照明は建築基準法に定められている為です。届出時に「消防には何も言われなかった」と、伝えても仕方ありません。非常用照明は電気工事士でなければ設置できないので、費用も高額になりがちです。詳しくは以下の記事をお読みください。
民泊の非常用照明の設置について知りたい方:【非常用照明設備】民泊・簡易宿所のオーナー必見?設置義務と選び方を行政書士が解説
10. 手続きを行政書士に委託するメリット
民泊の届出は、保健所・消防署・都市計画課など複数の行政機関との並行した調整が必要です。平日に時間を割きにくいサラリーマンや、複数物件を持つ不動産オーナーにとって、行政書士への委託は効率的な選択肢です。
行政書士に委託できる主な業務
- 用途地域・市街化調整区域の事前調査
- 管轄消防署への事前相談の代行・消防法令適合通知書取得サポート
- 届出書類一式の作成・整合性チェック
- 近隣住民への事前周知書類の作成
- 近隣住民背の周知報告書の作成
- 民泊制度運営システムへの電子申請の代行
- 届出後の定期報告書類の作成サポート
これら手続きはもちろんご自分でも可能です。時間的な余裕があり費用を抑えたい場合には是非ご自分で挑戦されるとよいでしょう。
一点、注意があります。民泊立ち上げ業者や代行業者を名乗り、届出を安価で代行する代わりに管理業務を引き受けるビジネスもありますが、このような書類の作成~届出の代行は法律で禁止されており、2026年1月には下記の通り厳格化されています。
法令上の根拠(行政書士法第19条第1項)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(書類作成等)を行うことができない
信頼できる有資格者に依頼することで、書類の法令適合性が担保され、届出が受理されないリスクを大幅に軽減できます。
委託を検討する場合のポイント
| こんな方に特に向いています | 理由 |
|---|---|
| 平日に役所へ行く時間がない会社員・経営者 | 代理人として消防署・保健所への相談・申請を代行できる |
| 相続した物件の活用を検討している | 登記・用途・調整区域など多面的な事前調査が一括で可能 |
| マンション物件で管理規約の確認が必要な場合 | 規約の読み解きや管理組合対応の書類作成をサポート |
| 書類の整合性に自信がない | 不備による差戻しを防ぎ、スムーズな届出受理を実現 |
| 複数物件を一度に届け出たい | 効率的な並行手続きで時間とコストを節約できる |
まとめ
行政書士中尾幸樹事務所では横須賀市・鎌倉市・三浦半島エリアの民泊届出を専門にサポートしています。
対面・オンライン(Zoom等)いずれも対応可能です。まずはお気軽にご連絡ください。
【免責・情報の正確性について】
本記事は2026年3月時点の横須賀市公式情報をもとに作成しています。法令・行政の運用は変更される場合があります。最新の情報は横須賀市保健所生活衛生課(046-824-9861)または観光庁民泊制度コールセンター(0570-041-389)にご確認ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。
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