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「民泊の管理を請け負いたいが、何から手をつければいいかわからない」「オーナーから管理を頼まれたけれど、登録が必要なのか判断できない」—— 今、不動産会社や管理会社の担当者から、こうした相談が増えています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)のもとでは、民泊オーナーに代わって管理業務を担う事業者は、原則として国土交通大臣への登録が必要です。登録なしに報酬を得て管理業務を行えば、刑事罰の対象にもなりかねません。一方で、適切に登録を取得できれば、増え続ける民泊物件の管理需要を取り込む、有望な収益モデルを構築できます。
この記事では、住宅宿泊管理業の登録を検討している不動産会社・管理会社の経営者・担当者に向け、制度の全体像から登録要件・手続き・登録後の義務まで、必要な情報をひとつの記事で把握できるよう整理しました。鎌倉・逗子・横須賀エリア特有の注意点も解説しています。
この記事を読むとわかること
- 住宅宿泊管理業とは何か、民泊新法における役割と定義
- 不動産会社にマッチした新しいビジネスモデル
- 自社が「登録が必要な事業者」に該当するかどうかの判断基準
- 登録申請の要件・必要書類・手続きの全体の流れ
- 登録後に課される業務上の義務と絶対に避けるべき禁止行為
- 鎌倉・逗子・横須賀エリアで事業を始める際に確認すべき地域ルール
- 1. 住宅宿泊管理業とは何か
- 1.1. 民泊新法における管理業者の役割
- 1.2. 「事業性あり」とみなされる基準
- 2. 住宅宿泊管理業の登録が必要なケース
- 2.1. 民泊オーナーが管理業者に委託しなければならない場面
- 2.2. 自分で管理業者登録をするメリット
- 3. 空室を収益に変える――不動産会社に民泊管理業が向いている理由
- 4. 登録の要件|こんな人・会社は登録できない
- 4.1. 個人の欠格要件
- 4.2. 法人の欠格要件
- 4.3. 刑罰に関する補足
- 4.4. 財産的基礎・人的要件
- 5. 登録申請の手続きと必要書類
- 5.1. 申請先と申請方法
- 5.2. 個人・法人別の提出書類一覧
- 5.3. 審査期間と登録番号の取得
- 6. 登録後に課される主な業務義務
- 6.1. 管理受託契約の締結と書面交付
- 6.2. 宿泊者の安全確保・衛生管理
- 6.3. 周辺住民への苦情対応と現地対応の目安時間
- 6.4. 標識の掲示・定期報告
- 7. 禁止事項と違反した場合のリスク
- 7.1. 業務上の禁止行為
- 7.2. 登録取消・罰則の対象となるケース
- 8. 鎌倉・逗子・横須賀エリアで登録するときの注意点
- 8.1. 条例による制限区域の確認
- 8.2. 消防法令適合の手続き
- 8.3. 建築基準法の手続き
- 9. まとめ
- 10. よくある質問(FAQ)
- 10.1. Q1. 住宅宿泊管理業の登録と宅建業の免許は別々に必要ですか?
- 10.2. Q2. 個人でも住宅宿泊管理業者として登録できますか?
- 10.3. Q3. 登録せずに管理業務を受けた場合、どうなりますか?
- 10.4. Q4. 苦情への対応は、何分以内に現地に行く必要がありますか?
- 10.5. Q5. 管理業者は複数の物件を同時に受託できますか?
- 11. 住宅宿泊管理業の登録は、行政書士にご相談ください
- 12. 関連記事
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住宅宿泊管理業とは何か
民泊新法における管理業者の役割
住宅宿泊管理業とは、民泊オーナー(住宅宿泊事業者)から委託を受け、報酬を得て民泊物件の運営管理を代行する事業のことです。民泊新法(住宅宿泊事業法)では、管理業者が担うべき業務の範囲が明確に定められており、宿泊者の安全確保や衛生管理、外国語による案内対応、周辺住民への苦情対応など、現場で必要なほぼすべての実務が含まれます。
いわば、管理業者はオーナーに代わって「その物件が適法・安全に運営されていること」を担保する存在です。民泊特有のリスク(深夜の騒音トラブル、外国人ゲストとの言語障壁、消防法令の遵守)に対して、プロフェッショナルとして責任を持って対処することが求められます。
また、管理業者は届出住宅の「維持保全」も担います。台所・浴室・トイレ・洗面台などの設備が正常に動作するよう管理し、鍵の管理や施錠確認まで含めた、物件そのものの品質維持が業務の一部となります。
「事業性あり」とみなされる基準
「うちは知人のオーナーから頼まれただけで、事業と言えるほどではない」と考える方もいるかもしれません。しかし、法律の判断は思いのほか厳しいものです。
住宅宿泊管理業は一回限りとして住宅宿泊事業者から委託を受ける場合でも「事業性あり」とみなされ、登録が必要となります。また、金銭に限らず、物品や便宜の供与など、実質的に対価を得ている場合も報酬と同様に扱われます。「無償だから大丈夫」「一件だけだから問題ない」という判断は、リスクを抱えた誤解になりかねません。判断に迷う場合は、早めに専門家に確認することをお勧めします。
住宅宿泊管理業の登録が必要なケース
民泊オーナーが管理業者に委託しなければならない場面
まず押さえておきたいのは、「管理業者への委託が義務付けられるオーナー側の条件」です。これを理解することで、自社が狙うべきクライアント層が明確になります。
オーナーが管理業者に委託しなければならないのは、大きく2つの場面です。ひとつは「家主不在型」、つまりゲストが宿泊している間、オーナー本人が物件を離れる(一時的な外出を除く)形態で運営する場合です。もうひとつは「届出住宅の居室数が5を超える場合」で、こちらはオーナーが同居していても委託義務が発生します。鎌倉・逗子・横須賀エリアで空き家を活用する非居住型のオーナーは、ほぼ全員がこの委託義務の対象と考えてよいでしょう。
つまり、家主不在型の民泊が存在するかぎり、登録を受けた管理業者へのニーズは必ず発生します。地域の不動産会社や管理会社にとって、これは大きなビジネスチャンスです。
自分で管理業者登録をするメリット
すでに民泊物件を複数保有しているオーナーや、賃貸管理を本業とする不動産会社が管理業者登録を取得すると、大きなメリットがあります。まず、外部の管理業者に支払っていた委託費用を内製化することで、コスト削減が期待できます。さらに、管理業者として他オーナーからの受託も可能になり、新たな収益ラインが生まれます。登録取得は手間がかかりますが、その先に広がるビジネスの可能性は大きいと言えるでしょう。
空室を収益に変える――不動産会社に民泊管理業が向いている理由
民泊の需要が高まる一方で、信頼できる管理業者を見つけることはそう簡単ではありません。国土交通省に登録された管理業者であっても、実際の現場業務は提携先の個人事業主などに委託されているケースが少なくないのが現状です。登録名義と実際の運営者が異なる場合、サービスの品質や責任の所在が曖昧になるリスクがあります。
そこで、住宅宿泊管理業との相性が特に良いのが、宅地建物取引士(宅建士)が在籍し、賃貸管理業務を手がける不動産会社です。理由はシンプルで、すでに物件管理のノウハウと人員体制が整っているからです。新たに大きな投資をしなくても、既存の業務フローを活かしながら管理業に参入できます。
さらに、自社で所有・管理している物件に空きがある場合、その物件を自社管理のもとで民泊として運用することも可能です。管理を外部に委託するコストがかからないぶん、収益性は高まります。稼働率次第では、長期賃貸よりも高い利益を生み出せるケースもあり、空室対策としても有効な選択肢となるでしょう。
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登録の要件|こんな人・会社は登録できない
a住宅宿泊管理業者になるには、法律で決められた欠格住宅宿泊管理業者として登録するためには、住宅宿泊事業法に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件には心身の状態や過去の行政処分歴、財産的基礎の充足など、複数の審査項目が設けられています。住宅宿泊管理業者として登録するためには、住宅宿泊事業法に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件には心身の状態や過去の行政処分歴、財産的基礎の充足など、複数の審査項目が設けられています。
まずは、弊所が作成した欠格要件 簡易チェックツールで、ご自身やご担当者が登録要件を満たしているかどうかをご確認ください。質問に沿って回答するだけで、AIが診断結果をわかりやすく解説します。
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個人の欠格要件
申請者本人が以下のいずれかに該当する場合、登録を受けることができません。
個人の欠格要件
- 心身の故障:精神の機能の障害により、管理業務を的確に遂行できない者。
- 破産者:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 登録取消から5年未経過:過去に住宅宿泊管理業の登録を取り消され、その日から5年を経過しない者。
- 一定の刑罰から5年未経過*:後述する特定の刑罰を受け、執行終了等から5年を経過しない者。
- 暴力団員等:暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 不正・不誠実な行為のおそれ:管理業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者。
- 未成年者の制限:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記の項目(1〜6)のいずれかに該当する場合。
- 財産的基礎の不足:純資産額が100万円未満である、または債務超過・支払不能の状態にある者。
- 人的体制の不備:管理業務を適切に実施するための実務経験者や有資格者の配置、および24時間対応体制などが整っていない者
欠格要件の詳細と確認方法については、別記事「住宅宿泊管理業の登録要件・欠格事由を徹底解説」でより詳しく解説しています。
法人の欠格要件
法人の場合は、組織全体としての適格性が問われます。役員(取締役・監査役など)の中に欠格要件に該当する者が一人でもいると、法人全体が登録を受けられません。役員変更直後や経営体制が変わったタイミングでは、特に注意が必要です。申請前に全役員について確認する手順を必ず踏んでください。
法人の欠格要件
役員は下記欠格要件に該当してはいけません
- 破産者:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 登録取消から5年未経過:過去に住宅宿泊管理業の登録を取り消され、その日から5年を経過しない者。
- 一定の刑罰から5年未経過*:後述する特定の刑罰を受け、執行終了等から5年を経過しない者。
- 暴力団員等:暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 不正・不誠実な行為のおそれ:管理業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者。
更に法人として以下の要件もクリアしてないといけません
- 暴力団員の支配:暴力団員等が、その法人の事業活動を支配している場合。
- 財産的基礎の不足:資本金が100万円未満である、または直近の決算で債務超過・支払不能の状態にある場合。
- 人的体制の不備:営業所ごとに適切な人的構成(実務経験者や実務講習修了者など)や業務遂行体制が確保されていない場合
刑罰に関する補足
上記欠格要件の「一定の刑罰から5年未経過」という条件は、以下の2つのパターンのどちらかに当てまってから5年が経っていない場合、登録できないという意味です。
1. 「禁錮以上の刑」に処せられた場合
- 対象となる罪の種類:すべての罪(交通事故や、民泊とは無関係な犯罪も含まれます)。
- 刑の内容:死刑、懲役、禁錮(または改正刑法における拘禁刑)、執行猶予付き判決
- 期間:刑務所を出た日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は登録できません。
2. 特定の法律で「罰金刑」に処せられた場合
- 対象となる法律:住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法などの、宿泊事業に関連する法律です。
- 刑の内容:これらの法律に違反して「罰金」を支払った場合です。
- 期間:罰金を支払い終えた日などから5年間は登録できません。
ポイント: 普通の交通違反などの罰金であれば(民泊関連の法律でなければ)登録に影響しませんが、「懲役・禁錮」になるとどんな罪でもアウト、「罰金」なら民泊やホテルに関連する法律違反だとアウト、と覚えるとわかりやすいでしょう
財産的基礎・人的要件
欠格要件を満たしていても、財産面と人材面の要件を両方クリアしなければ登録できません。財産的基礎については、法人は資本金、個人は純資産額が100万円以上であること、かつ債務超過(負債が資産を上回る状態)でないことが求められます。
人的要件については、次の3つのうちいずれかを満たす必要があります。
・「登録実務講習」を修了していること
・宅地建物取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士などの不動産関連資格を保有していること
・住宅の取引・管理に関する2年以上の実務経験
業界未経験の方でも講習を受講することで要件を満たせるため、参入のハードルは以前より大幅に下がっています。
申請書類の準備から要件確認まで、具体的な手順は別記事「住宅宿泊管理業の登録申請書類を個人・法人別に解説」でご確認いただけます。
【家主不在型で委託不要 !?】住宅宿泊管理業の登録実務者講習を受けて民泊を自分で管理する方法教えます
住宅宿泊管理業者の講習について、費用・内容・合格率を詳しく解説。自分で管理業者になることで年間数十万円の委託費用削減が可能。届出手続きとセットでの最適化もご提案します。
登録申請の手続きと必要書類
申請先と申請方法
住宅宿泊管理業の登録申請先は、主たる営業所を管轄する地方整備局長等です。神奈川県内に拠点を置く事業者は、関東地方整備局長(国土交通大臣)に対して行います。申請は原則として「民泊制度運営システム」を使った電子申請で行います。紙での申請も一定条件のもとで認められていますが、現状では電子申請が主流です。
個人・法人別の提出書類一覧
| 書類名 | 法人 | 個人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通書類 | |||
| 住宅宿泊管理業者登録申請書(第一号様式) | ○ | ○ | |
| 登録免許税の納付済証 | ○ | ○ | 新規登録9万円・領収証書原本 |
| 法人のみ | |||
| 定款又は寄付行為 | ○ | — | 現在効力を有するもの |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ○ | — | 申請日前3ヶ月以内の原本 |
| 法人税の納税証明書 | ○ | — | 直前1年・納付すべき額および納付済額 |
| 役員等の適格性を証する書類(役員・相談役・顧問 全員分) | ○ | — | |
| 身分証明書(市区町村長発行) | ○ | — | 破産手続の決定を受け復権を得ない者に非該当 |
| 後見等登記事項証明書 | ○ | — | 成年被後見人・被保佐人に非該当 |
| 略歴書(第二号様式) | ○ | — | 過去の職歴等を記載 |
| 株主名簿等(第三号様式) | ○ | — | 発行済株式総数の5%以上を保有する株主等 |
| 貸借対照表および損益計算書 | ○ | — | 最近の事業年度分。新規法人は開業貸借対照表 |
| 誓約書(第四号様式) | ○ | — | 欠格事由に非該当の誓約(法人用) |
| 個人のみ | |||
| 住民票の抄本 | — | ○ | 申請日前3ヶ月以内の原本 |
| 所得税の納税証明書 | — | ○ | 直前1年・納付すべき額および納付済額 |
| 本人の適格性を証する書類 | — | ○ | |
| 身分証明書(市区町村長発行) | — | ○ | 破産・復権未済に非該当 |
| 後見等登記事項証明書 | — | ○ | 成年被後見人・被保佐人に非該当 |
| 略歴書(第二号様式) | — | ○ | 過去の職歴等を記載 |
| 財産に関する調書(第五号様式)および預金残高証明書等 | — | ○ | 自己の資産・負債を記載 |
| 誓約書(第六号様式) | — | ○ | 欠格事由に非該当の誓約(個人用) |
| 管理体制を証する書類(共通) | |||
| 法令適合を確保するための人的構成を証する書類(いずれか) | ○ | ○ | |
| 登録実務講習の修了証(写し) | ▲ | ▲ | いずれか一つで可 |
| 2年以上の実務経験を記した職務経歴書(または事業経歴書) | ▲ | ▲ | 住宅の取引・管理に関する実務経験 |
| 資格証の写し | ▲ | ▲ | 宅建士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士 等 |
| 業務を適切に実施するための体制を証する書類 | ○ | ○ | |
| 苦情等対応における人員体制図 | ○ | ○ | |
| ICT機器の詳細を記載した書面 | ▲ | ▲ | 遠隔管理を行う場合のみ |
| 再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面 | ▲ | ▲ | 業務を再委託する場合のみ |
既に宅地建物取引業者・マンション管理業者・賃貸住宅管理業者の登録を受けている事業者は、定款・登記事項証明書・決算書類などの一部書類の提出を省略できる優遇措置があります。
※ 官公署発行の証明書類は申請日前3ヶ月以内に発行された原本が必要です。
提出書類は申請者が個人か法人かによって異なります。共通して必要なのは、登録申請書・誓約書・人的要件を証する書類(講習修了証や資格証の写し)・人員体制図です。法人の場合はこれに加え、定款・登記事項証明書・法人税の納税証明書・直近の決算書が必要です。個人の場合は、住民票の抄本・身分証明書・所得税の納税証明書・財産に関する調書(第五号様式)が求められます。
審査期間と登録番号の取得
書類が受理されてから登録完了まで、標準的な処理期間はおよそ90日です。事業開始を見据えて、少なくとも3〜4か月前から準備を始めることをお勧めします。審査を通過すると全国で一連の登録番号が付与され、有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続きが必要なため、更新のタイミングも事業計画に組み込んでおく必要があります。
登録後に課される主な業務義務
管理受託契約の締結と書面交付
登録を受けた後、オーナーと管理受託契約を結ぶ際には2段階の書面交付が義務付けられています。まず契約前に「重要事項説明書」を交付して説明を行い、その後、契約締結後に遅滞なく契約内容を記した書面を渡さなければなりません。宅建業の重要事項説明に近い仕組みと考えるとイメージしやすいでしょう。形式が整っていない契約は行政指導の対象となる可能性があるため、書式の整備は登録前から準備しておくことが賢明です。
宿泊者の安全確保・衛生管理
日々の運営では、宿泊者1人あたり3.3平米以上の床面積確保、定期的な清掃・換気・寝具交換など衛生環境に関する事項、各種設備、非常用照明の点検、避難経路の表示といった民泊に求められる設備基準をしっかりと満たす義務が定められています。これらは「やれたらやる」ものではなく、法律上必須の対応事項です。さらに、宿泊者名簿は本人確認を経た上で正確に作成し、3年間保存する義務があります。外国人ゲストを宿泊させる場合は、国籍・旅券番号の記載も必要です。
周辺住民への苦情対応と現地対応の目安時間
民泊運営で最もクレームが多い領域のひとつが、近隣住民からの苦情対応です。管理業者は深夜・早朝を問わず24時間、電話または対面で対応できる体制を維持しなければなりません。そして、現地対応が必要な場合は原則として30分以内に到着することがガイドラインで定められています(交通事情等により困難な場合は60分以内)。
鎌倉・逗子・横須賀エリアは観光需要が高い一方、住宅街に近い物件が多く、近隣との関係づくりが事業継続の鍵になります。「30分以内に駆けつけられるエリア」での受託を基本戦略に置くことが、トラブルリスクの管理においても現実的な選択です。
標識の掲示・定期報告
管理業者は各営業所に法定標識を掲示する必要があります。ウェブサイトを持つ場合は、サイト上への掲示も推奨されています。また、オーナー(住宅宿泊事業者)への定期的な業務報告義務もあり、管理業務の実施状況・維持保全の状況・苦情対応の記録などをまとめて報告する体制を整える必要があります。こうした管理業務の詳細は、別記事「住宅宿泊管理業者が行うべき運営管理業務の全体像」で詳しく解説しています。
鎌倉で民泊を始めるなら
まずは無料で相談!
禁止事項と違反した場合のリスク
業務上の禁止行為
登録業者が絶対に行ってはならない行為が明確に定められています。まず「名義貸し」です。自社の登録名義を別の事業者に貸して管理業を営ませることは、たとえグループ会社間であっても禁止されています。次に「全部再委託」です。受託した管理業務の全部を別の業者に任せることも認められません。業務の一部を協力会社に委託することは可能ですが、責任はあくまで元受の登録業者が負います。また、誇大広告・虚偽広告、深夜の勧誘といった不当な営業行為も禁止されています。
登録取消・罰則の対象となるケース
登録なしに管理業務を行う「無登録営業」や、虚偽の内容で登録を取得した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。名義貸しや業務停止命令への違反は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、標識の未掲示や虚偽の報告は30万円以下の罰金と、違反内容に応じた罰則が段階的に設定されています。「知らなかった」では済まない世界であることを、しっかりと認識しておく必要があります。
鎌倉・逗子・横須賀エリアで登録するときの注意点
条例による制限区域の確認
神奈川県内の一部の地域では、住居専用地域における民泊の営業期間を制限する条例が設けられています。同じような物件でも、建っている場所によっては年間の営業可能日数が制限されるケースがあります。管理業者として受託する前に、物件ごとの用途地域と条例上の制限を確認することは、契約上のリスク管理の観点からも不可欠です。
エリア別の条例制限の詳細は、別記事「神奈川県・鎌倉市・逗子市・横須賀市の民泊条例まとめ」で解説しています。
消防法令適合の手続き
民泊として使用される住宅には、一般住宅とは異なる消防用設備の設置が求められます。自動火災報知設備、消防署や誘導灯など、物件の規模・構造によって必要な設備は異なるため、所轄消防署への事前相談が必須です。登録申請に際しては「消防法令適合通知書」の取得と添付を求められる場合があります。この手続きは消防署との調整に時間がかかることが多く、登録申請のスケジュールを逆算して早めに動き始めることが肝心です。
消防手続きの具体的なステップは、別記事「民泊の消防法令適合通知書の取得手順【神奈川版】」で詳しく説明しています。
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建築基準法の手続き
特定防火対象物に該当する民泊物件では消防設備だけではなく、建築基準法に基づく非常用照明の設置も求められます。非常用照明は消防法の管轄ではないため、消防署へ相談しても答えてくれません。また、注意点として、非常用照明は電気工事士による取り付けが必須です。必ず設備業者へ取り付けの依頼をしましょう。
まとめ
住宅宿泊管理業の登録は、民泊の管理を事業として行う上で避けて通れない手続きです。報酬を得て管理業務を受ける意思がある段階で登録義務が生じる可能性があり、無登録のまま活動を続けることは大きなリスクをはらんでいます。
一方で、登録を適切に取得すれば、家主不在型民泊の普及とともに確実に拡大するマーケットの担い手になれます。鎌倉・逗子・横須賀エリアは国内外からの観光需要が旺盛で、民泊の需要も引き続き高い地域です。準備をしっかり整えた上で参入することで、地元密着型の管理業者として差別化を図ることができるでしょう。
登録要件の確認・申請書類の準備・条例調査・消防対応と、手続きは多岐にわたります。「どこから始めればいいかわからない」という方は、まず専門家への相談からスタートすることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 住宅宿泊管理業の登録と宅建業の免許は別々に必要ですか?
はい、別々の手続きが必要です。住宅宿泊管理業の登録は国土交通大臣(地方整備局)への申請、宅建業の免許は都道府県知事または国土交通大臣への申請と、窓口も根拠法も異なります。
Q2. 個人でも住宅宿泊管理業者として登録できますか?
はい、可能です。法人だけでなく個人でも申請できます。登録実務講習の修了など人的要件を満たし、純資産が100万円以上あれば個人事業主として登録申請が可能です。副業・兼業として民泊管理を始めたい方も、要件を確認した上で申請を検討してみてください。
Q3. 登録せずに管理業務を受けた場合、どうなりますか?
無登録営業として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰の対象になる可能性があります。「依頼されたから断れなかった」という事情は考慮されません。登録の要否が不明な場合は、業務を受ける前に必ず専門家に相談することをお勧めします。
Q4. 苦情への対応は、何分以内に現地に行く必要がありますか?
法律に明確な時間の定めはありませんが、ガイドラインでは「原則30分以内」が現地到着の目安とされています。交通事情など特別な事情がある場合でも60分以内が求められます。深夜・早朝を問わず対応できる人員体制の構築は、管理業者として必須の条件です。
Q5. 管理業者は複数の物件を同時に受託できますか?
はい、受託件数に上限はありません。ただし、すべての物件に対して30〜60分以内に現地対応できる体制を常時維持する必要があります。受託可能エリアと人員体制のバランスを考慮した上で、無理のない範囲で受託件数を決定することが大切です。
住宅宿泊管理業の登録は、行政書士にご相談ください
登録要件の確認から申請書類の作成、消防対応・条例調査まで、一連の手続きをトータルでサポートします。鎌倉・逗子・横須賀エリアの民泊・旅館業を専門とする行政書士事務所として、地域の実情に即したアドバイスが可能です。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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