「鎌倉の空き家や別荘を民泊として活用したいが、手続きが複雑でどこに頼めばいいか分からない」「行政書士に頼むといくらかかるのか事前に知りたい」——そう思っていませんか?

鎌倉・逗子・葉山・横須賀は国内外の観光客に人気が高く、適切に届出をすれば民泊として高い収益が期待できるエリアです。しかし、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出や旅館業の許可申請には、複数の法令確認・書類作成・消防署との調整が必要で、初めての方には想像以上に手間がかかります。

この記事では、鎌倉・横須賀エリアを専門とする行政書士が、民泊届出・許可申請にかかる費用の目安と、手続きの全体像をわかりやすく解説します。

この記事を読むと分かる10のこと

  1. 民泊手続きの費用目安
  2. 自分で申請する場合との比較
  3. 行政書士に依頼するメリット
  4. 当事務所の料金

📌 民泊を始める前に押さえるポイント

観光需要が高い鎌倉エリアや横須賀市での民泊は収益性が期待できる一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が義務であり、無届けでの営業は旅館業法違反となります。まず制度の全体像を把握することが重要です。

1. 鎌倉で民泊を始めるには

まず費用の前に確認したいのが、あなたの物件に適用される法律の種類です。民泊には大きく3つのルートがあり、それぞれで費用・手続きの難易度が大きく異なります。今回は、民泊を検討する人が考える簡易宿所と住宅宿泊事業法について解説します。

①住宅宿泊事業法(民泊新法)—— 届出制

個人の住宅を年間180日以内で貸し出す形態。旅館業の許可は不要で、都道府県知事(窓口は鎌倉保健福祉事務所)への届出だけで営業できます。手続きの難易度はそれほど変わらない印象です。届出にかかる費用は比較的抑えられます。

②旅館業法(簡易宿所)—— 許可制

365日営業したい、ゲストハウスのように複数部屋を運営したいという場合に適用されます。営業許可が必要なため、用途地域による制限、確認審査があり、建築基準法上の用途確認や構造設備基準の適合が求められます。費用・期間ともに民泊新法より大きくなる傾向です。

どちらを選べばいい?

鎌倉市の場合、市街化調整区域や住宅専用地域が多く、住宅宿泊事業法の届出が適用されるケースが大半です。「180日以上営業したい」「旅館業の届出が出来る用途地域にある」場合などは旅館業(簡易宿所)も是非ご検討ください。

迷ったら、まず物件の用途地域・登記内容を確認するところから始めましょう。当事務所では初回相談無料で物件調査を承っています。

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2. 民泊届出・許可申請にかかる費用の目安

費用は「自分で申請する場合」と「行政書士に代行依頼する場合」で異なります。それぞれ見ていきましょう。

①自分で申請する場合(実費のみ)

  • 住宅宿泊事業法の届出:届出自体は無料(民泊制度運営システムから電子申請)
  • 図面・書類の準備:印刷代・登記事項証明書取得費用など 数千円〜1万円程度
  • 消防手続き費用:届出申請は無料
  • 消防設備の設置費用:物件の広さ・種別によって 数万円〜数十万円
  • 非常用照明設備の設置費用:物件の広さ・種別によって 数万円〜数十万円
  • 旅館業(簡易宿所)許可:保健所への手数料(神奈川県の場合 約2万2千円)

特に高くつくところが、家主不在型民泊で宿泊者の安全を確保するために必須の消防設備の設置と、非常用照明の設置費用です。例えば戸建て住宅の場合で、平均的な延床面積100㎡以下で木造2階建て3LDK、各種設備の設置を外注します。その他の手続きを自分で行った場合、主な費用は外注外注先に依存します。だいたい10万~30万程度見込めば良いでしょう。

手続きを自分でやる場合、金銭的なコストは低く抑えられますが、書類の作成・消防署との事前協議・保健所とのやりとりなど、手続き全体に数ヶ月かかることもあります。本業が別にある方には相当な負担になります時が、間もあって何事も自分でチャレンジしたい方はぜひ挑戦してみるのも良いでしょう。

②行政書士に代行依頼する場合(報酬目安)

以下は当事務所(行政書士中尾幸樹事務所)の料金目安です。物件の状況・難易度によって多少変動しますが、追加費用は事前にご説明します。

手続きの種類届出・申請費用(目安)備考
住宅宿泊事業(民泊新法)届出150,000円〜住宅宿泊事業届出に必要な書類作成・提出代行一式
+適合通知書交付申請(消防法令適合通知書取得サポート)
旅館業(簡易宿所)許可申請250,000円〜簡易宿所に必要な書類作成・提出代行一式
+適合通知書交付申請(消防法令適合通知書取得サポート)
消防手続きフルサポート55,000円〜設置計画・設置届・試験結果報告書・使用開始届の作成提出
+消防署との協議・現地立会い1回
※立会い2回目以降 11,000円/回

初見では消防手続きは意外と大変です。設備会社に設置と一緒に依頼した場合には数十万になる場合も。そこで弊所では、機器は自分で取り付けて書類だけ作成をご依頼いただける柔軟なプランを用意しております。(特小に限り取り付けも対応しています)もちろん、自身で届出をされるのであれば、この費用も不要です。

資格が必要な港については弊所で提携する地元の設備業者様をおつなぎすることも可能です。自分で探す必要もなく好評いただいております。弊所では基本的にはご依頼主様のご負担を最小限にすることを目指しています。

※上記は行政書士報酬のみ。保健所手数料・消防設備工事費など実費は別途かかります。

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3. 行政書士に依頼するメリット

費用面だけで比較すると「自分でやった方が安い」と思われるかもしれませんが、実際に手続きを経験した方から「もっと早く専門家に頼めばよかった」という声をよくいただきます。行政書士に依頼するメリットをまとめます。

① 事前調査でリスクを回避できる

鎌倉エリアに特有のリスクとして、市街化調整区域・住民協定・用途地域の制限があります。届出を受け付けてもらえない物件や、消防設備の大規模工事が必要な物件に、気づかずに進んでしまうケースがあります。行政書士が事前に物件調査を行い、リスクを把握した上で手続きの方針を決めます。

② 書類作成・窓口対応をまるごと代行

届出に必要な書類(居室図面・位置図・届出書・誓約書など)の作成から、鎌倉保健福祉事務所・消防署との事前協議まで、行政書士がすべて対応します。お客様にお願いするのは、署名・捺印と、現地での消防設備の確認程度です。

③ 開業までの期間を短縮できる

書類の不備があると差し戻しになり、最初からやり直しになることがあります。専門家が書類を作れば差し戻しのリスクが大幅に下がり、スムーズに進んだ場合は受付から1〜2ヶ月で届出番号が取得できます。

④ 鎌倉や横須賀エリア特有の問題に対応できる

鎌倉・逗子・葉山を管轄するのは鎌倉保健福祉事務所、横須賀は横須賀市保健所、三浦市は鎌倉保健福祉事務所三崎センター。地域によって消防設備の取り扱いや管轄が異なるため、そのエリアで民泊や簡易宿所の届出(申請)経験のある行政書士に依頼することで、的外れな準備を避けられます。

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4. 依頼から届出完了までの流れ

STEP 1 無料相談・物件確認(1〜2営業日)

物件の住所・用途・建物概要をお知らせいただき、届出の可否・必要な手続き・費用をご案内します。

STEP 2 正式依頼・書類収集(1〜2週間)

契約書、委任状・誓約書等にご署名をいただき、登記事項証明書などの書類収集を開始します。

STEP 3 消防署との事前協議・図面作成(3〜4週間)

消防署との事前打ち合わせを行い、必要な設備の設置方針を確認します。図面・届出書一式を作成します。設置完了後立会検査を受けて、適合通知を受領します。

STEP 4 保健福祉事務所への届出(書類提出)

鎌倉保健福祉事務所に届出書一式を提出します。

STEP 5 届出番号の取得・標識掲示(受付後1〜4週間)

受理されると届出番号が通知されます。民泊施設には標識を掲示し、営業開始が可能になります。

消防設備の工事が必要な場合や書類の確認事項が多い場合は、上記より長くなることがあります。早めにご相談ください。

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5. よくある質問

Q. 物件がまだ決まっていない段階でも相談できますか?

はい、相談いただけます。「この物件で民泊ができるか知りたい」という段階からでもご相談ください。物件が決まる前に用途地域・建築確認の状況を確認しておくことで、購入後のトラブルを防げます。

Q. 相続した鎌倉の空き家を民泊に活用できますか?

活用できるケースがあります。相続後の所有権移転登記が完了していることが前提ですが、物件が住宅宿泊事業の「住宅」要件を満たしていれば届出が可能です。弊所では相続のご相談から民泊届出まで、まとめてご相談いただくことも可能です。

Q. 家主不在型にしたいのですが、別途手続きが必要ですか?

住宅宿泊事業法では、家主が物件に居住しない「家主不在型」の場合、住宅宿泊管理業者への業務委託が義務付けられています。管理業者との契約締結が届出の前提となりますので、提携する管理業者の手配もあわせてサポートできます。

Q. 電気業者や設備業者はどこに頼んだらいいの?

非常用照明設備工事と消防設備の工事ができる業者へ相談してください。また、弊所が提携する民泊に強い地元の設備業者をご紹介可能です。また、簡易な設備の設置工事であれば、弊所でも対応可能です(別途お見積り)

Q. 鎌倉市独自のルールはありますか?

鎌倉市は「鎌倉市民泊ガイドライン」を策定しており、騒音・ゴミ出し・近隣対応について事業者が遵守すべき事項が定められています。また市街化調整区域に指定された地域では届出ができない場合があります。当事務所ではこれらの鎌倉特有の事情を踏まえてサポートします。

鎌倉市で民泊を始める前に知るべき独自のガイドラインと届出の流れ

鎌倉市で民泊を始めるには、2025年策定の独自ガイドラインへの対応が不可欠です。保健所への事前相談、自治会への周知義務、ゴミ処理や騒音対策まで、開業前に押さえるべき手続きと規制を行政書士が分かりやすく解説します。

まとめ

鎌倉で民泊を始めるための費用と手続きのポイントをまとめます。

  • 民泊の届出には「住宅宿泊事業法」「旅館業法」の2ルートがある
  • 自分で申請する場合の実費は届出は無料〜数万円だが、準備に数ヶ月かかることも
  • 行政書士への代行費用の目安は、住宅宿泊事業法の届出で55,000円〜
  • 鎌倉エリアは市街化調整区域・住民協定・用途地域など特有の注意点がある
  • 物件が決まっていない段階からでも相談可能

「まずは物件が民泊として使えるか確認したい」という段階からでも、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

料金には透明性を最重視。

後から追加費用は一切なし
まずはお気軽にご連絡ください。

住宅宿泊業届出(民泊)


簡易宿所営業許可(旅館業法)


275,000 242,000(税込)

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